HACCPを実施しよう

更新日:2020年5月28日

HACCPに沿った衛生管理の義務化(令和2年6月1日施行)

HACCPに沿った衛生管理の制度化の施行により、原則としてすべての食品等事業者の皆様にHACCPに沿った衛生管理に取り組んでいただくことになります。(令和2年6月1日施行。施行日より1年間の経過措置あり。)
これは必ずしも施設設備等ハードの整備を求めるものではなく、今まで求められてきた衛生管理について計画策定、記録保存を行い、「最適化」、「見える化」するものです。

下記の手順に従い、従業員の皆様全員でHACCPを実施しましょう。

1.「一般的な衛生管理」及び「HACCPに沿った衛生管理」に関する基準に基づき、清掃・洗浄・消毒や食品の取り扱い等について具体的な方法を定めた衛生管理計画を作成する。

2.衛生管理計画に従い、衛生管理を実施する。

3.衛生管理の実施状況を記録、保存を行う。問題が発生している際は、対応・措置を検討する。

4.実施状況の記録について定期的(及び工程に変更が生じた際など)に検証し、必要に応じて衛生管理計画の内容を見直す。

※小規模事業者等は、各業界団体が作成した手引書を参考に、簡略化されたアプローチによる衛生管理(HACCPの考え方を取り入れた衛生管理)を行うことで制度を遵守しているとみなされます。

(参考)
【松山市】

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お問い合わせ

生活衛生課

〒790-0813
松山市萱町6丁目30-5 松山市保健所1階

電話:089-911-1808

E-mail:hceisei@city.matsuyama.ehime.jp

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