食品衛生業務

更新日:2022年7月26日

食品衛生監視指導等に関すること

食品衛生法に基づく食品営業施設に対し監視指導、許可事務、衛生指導、食品・器具・容器包装等の収去検査および食中毒の発生を未然に防止するための啓発活動を行っています。

【監視計画について】
監視計画・リスクコミュニケーション

【食品営業許可について】
新規ウインドウで開きます。食品営業許可関係について

【食品の検査について】
食品の放射性物質検査の実施

【食中毒・食品衛生について】
食中毒発生状況(松山市管内)
食品衛生法違反者等の公表

主な食中毒の種類とその予防方法
食材別食品衛生
家庭でできる食中毒予防について
シルバー世代の食品衛生

製菓衛生師・調理師・ふぐの取扱者免許に関すること

製菓衛生師法、調理師法、愛媛県ふぐ取扱者条例に基づく各種免許の免許申請、再交付および書換業務について愛媛県庁への進達業務を行っています。松山市在住の方で該当の方は、詳細をご覧ください。

詳細: 製菓衛生師・調理師・ふぐ取扱者試験・免許について

(参考)
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。愛媛県ホームページ/申請書等電子配布サービス(薬務衛生課)(外部サイト)

有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律に基づき、市販の家庭用品(衣類・洗剤等)の検査や苦情相談等を実施しています。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。家庭用品の安全対策(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

お知らせ

食鳥処理の事業の規制および食鳥検査に関すること

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に基づき、食鳥検査および食鳥処理施設の監視指導を行い、鶏肉の安全確保を図っています。

鳥インフルエンザについて

2020年11月に高病原性鳥インフルエンザが発生しましたが、鶏肉や鶏卵を食べることにより人が鳥インフルエンザウイルスに感染する可能性はないと考えられます(詳細は以下のリンクをご参照ください)。

詳細情報

食品衛生法の改正について

 飲食による健康被害の発生を防止するための法律「食品衛生法」が平成30年6月13日に改正され、令和3年6月1日から完全施行となりました。前回の法改正から15年が経過しており、食を取り巻く環境の変化や国際化などに対応して食品の安全を確保するための柱は、次の7つです。

1.広域におよぶ”食中毒”への対策を強化

 広域的な食中毒の発生・拡大防止のため、国や都道府県が相互に連携・協力を行います。
 新に「広域連携協議会」を設置し、緊急時には、この協議会を活用して対応します。

2.原則すべての事業者に”HACCPに沿った衛生管理”を制度化

 HACCP(ハサップ)とは、Hazard Analysis and Critical Control Point の略称で、「危害要因分析重要管理点」と邦訳される衛生管理手法です。この手法は、原料の入荷・受入から製造、製品の出荷までのあらゆる工程において、発生するおそれのある食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を把握したうえで、それらの危害要因を除去又は許容できるレベルまで低減させるために特に重要な工程(重要管理点:CCP)を管理し、科学的根拠に基づいて製品の安全性を確保するものです。
 今回の法改正に伴い、大規模事業者等は国際的なガイドラインに基づく衛生管理「HACCPに基づく衛生管理」が適用されるとともに、小規模事業者等はそれを簡略化したアプローチによる衛生管理「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」が適用されます。

(参考)
 HACCPを実施しよう
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。HACCP(ハサップ) (厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

3.特定の食品による”健康被害情報の届出”を義務化

 厚生労働大臣が定める特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害が発生した場合、事業者から行政へ、その情報を届け出ることを義務化します。

4.”食品用器具・容器包装”にポジティブリスト制度導入

 食品用器具と容器包装について、安全性を評価して安全が担保された物質でなければ使用できない仕組みであるポジティブリスト制度を導入します。

5.”営業届制度”の創設と”営業許可制度”の見直し

 食品を扱う事業に関し、事業者の届出制度を作ります。併せて、現在の営業許可の業種区分を実態に応じて見直します。

6.食品の”リコール情報”は行政への報告を義務化

 事業者が食品の自主回収(リコール)を行う場合に、自治体を通して国へ報告する仕組みを作り、リコール情報の報告を義務化します。また、このリコール情報を一覧化してHP等で発信します。

7.”輸出入”食品の安全証明の充実

 輸入食品の安全性確保のために、食肉等の食品のHACCPに基づく衛生管理や、乳製品・水産食品の衛生証明書の添付を輸入要件にします。
 食品の輸出のための衛生証明書発行に関する事務を定めます。

詳細は、厚生労働省のホームページをご確認ください。

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お問い合わせ

生活衛生課 食品衛生担当
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所1階
電話:089-911-1808 FAX:089-923-6627
E-mail:hceisei@city.matsuyama.ehime.jp

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