【受付終了】令和5年6月30日からの大雨に伴う被災家屋等の解体・撤去について

更新日:2024年2月20日

松山市では、6月30日からの大雨で被災した家屋等のうち、罹災(りさい)証明で「全壊」の認定を受けた家屋等の撤去に対し、生活環境を保全する上で必要と認められるものに限り、支援を行います。
松山市による支援を希望される方は、以下の事項を確認の上、申請する前に、環境モデル都市推進課へご相談ください。
※令和6年2月1日(木曜日)をもって、公費撤去及び費用償還に係る申請の受付を終了しました。

支援内容

1.公費撤去  所有者に代わり、市が無料で被災家屋等を撤去するもの
2.費用償還  すでに所有者が自ら業者委託し撤去した場合に、その費用を支援するもの(市が設定する限度額の範囲内)

対象者

罹災(りさい)証明書で「全壊」の認定を受けた家屋等の所有者(法人の場合は「中小企業基本法」第2条による中小企業者)

1.公費撤去【松山市による撤去を希望される方】

上記対象者に該当し、生活環境保全上の支障のおそれがあると認められるものに対し、市が無料で被災家屋等を撤去します。
(注意点)
・撤去には時間を要する場合がありますので、ご了承ください。
・修繕やリフォームに関する費用は対象外となります。

申請に必要な書類
  書類名 備考
1 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。被災家屋等の撤去申請書(様式第1号)(PDF:168KB) 個人・個人事業者用
2 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。被災家屋等の撤去申請書(様式第2号)(PDF:179KB) 中小企業者用
3 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。被災家屋等配置図(見取り図)(様式第3号)(PDF:58KB)  
4 罹災証明書の写し 「全壊」認定であること
5 本人確認書類(運転免許証等)  
6 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。被災家屋等の撤去に係る同意書(共有者用)(様式第4号)(PDF:85KB)

共有者がいる場合

7 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。被災家屋等の撤去に係る同意書(法定相続人用)(様式第5号)(PDF:66KB) 法定相続人がいる場合
8 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。被災家屋等の撤去に係る同意書(その他権利関係者用)(様式第6号)(PDF:84KB) 権利関係者がいる場合
9 法人登記事項証明書 申請者が法人の場合
10 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(様式第7号)(PDF:86KB) 申請者が代理人の場合

2.費用償還【被災した家屋等を自ら業者委託して撤去した方】

上記対象者に該当し、生活環境保全上の支障のおそれがあると認められるものに対し、撤去に要した費用を市が支援します。
(注意点)
・撤去に要した費用の支援は、市が設定する限度額の範囲内となります。
・修繕やリフォームに関する費用は対象外となります。
・撤去工事に関する書類が必要となります。

申請に必要な書類
  書類名 備考
1

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。被災家屋等の撤去に係る償還申請書(様式第1号)(PDF:235KB)

個人・個人事業者用
2 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。被災家屋等の撤去に係る償還申請書(様式第2号)(PDF:239KB) 中小企業者用
3 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。撤去実施前の被災家屋等配置図(様式第3号)(PDF:56KB)  
4 罹災(りさい)証明書の写し 「全壊」認定であること
5 本人確認書類(運転免許証等)  
6 撤去に関する契約書の写し  
7 撤去に関する申請者宛ての領収書  
8 撤去に関する費用の内訳が分かる書類  
9 写真(被災前・撤去中・撤去後の各時点で撮影したもの)  
10 マニフェスト伝票の写し 産業廃棄物として処理した場合
11 法人登記事項証明書 申請者が法人の場合
12 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。理由書(様式第4号)(PDF:71KB) 6,9,10の書類を提出できない場合
13 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(様式第5号)(PDF:89KB) 申請者が代理人の場合

提出先

松山市役所 別館3階 環境モデル都市推進課 調整評価担当
電話:089-948-6434

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お問い合わせ

環境モデル都市推進課

〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階

電話:089-948-6434

E-mail:kankyou-m@city.matsuyama.ehime.jp

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