松山空港の騒音対策区域の見直し

更新日:2013年10月16日

 松山空港では航空機による騒音の障害を防止するために、騒音対策区域を指定し、住宅騒音防止対策事業や移転補償事業を行ってきました。しかし、航空機の低騒音化や離着陸時における航行制限等により騒音対策が進んだことから、平成22年10月15日に国土交通省は「航空機騒音対策区域の変更」の告示を行い、松山空港の騒音対策区域は変更(縮小変更)されました。
 この見直しにより、第一種区域については、平成23年10月1日から区域の一部が指定解除(区域が縮小)、第二種及び第三種区域については、平成25年10月1日から全ての区域が指定解除となりました。
 なお、松山空港に係る航空機騒音の区域指定の図面は松山空港事務所で縦覧しています。

指定が解除された区域

第一種区域
解除内容 地区
全部解除 余戸南四丁目、余戸南五丁目、余戸西一丁目、余戸西四丁目
一部解除 余戸南六丁目、余戸西二丁目、余戸西三丁目、東垣生町、西垣生町、南吉田町

解除された日:平成23年10月1日

第二種及び第三種区域
 全ての区域が指定解除
 解除された日:平成25年10月1日

お問い合わせ

空港港湾課

〒791-8041 愛媛県松山市北吉田町77-84

電話:089-994-5245

E-mail:kuukou@city.matsuyama.ehime.jp

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