地域保育所(認可外保育施設)に係る各種補助制度

更新日:2019年6月7日

 地域保育所(認可外保育施設)に対して、市独自に運営費や第3子等の保育料に関する補助を行っています。なお、こちらの補助は、各施設に対する補助になります。

松山市地域保育所補助金

 「松山市地域保育所補助金交付要綱」に基づいて、地域保育所の運営に要する費用の一部を市独自に補助します。補助対象施設や補助基準額については、下記をご覧ください。

補助対象施設

下記の全てを満たす地域保育所

  1. 児童福祉法第59条の2第1項並びに児童福祉法施行規則第49条の2第1号イ及びロに規定する施設であること。ただし、法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設を除く。
  2. 認可外保育施設指導監督基準又は市の改善指導に基づき適正に運営されていること。
  3. 児童福祉法第59条第3項の規定による改善その他の勧告又は同条第5項の規定による事業停止命令若しくは施設閉鎖命令を受けていないこと。
  4. 月単位で利用契約を締結した児童を保育する施設であること。

補助対象事業等

補助対象経費・補助基準額
区分 補助対象経費 補助基準額
健康支援事業 児童の健康診断に要する費用

内科・歯科検診 年額150,000円

職員の健康診断に要する費用

1人当たり7,590円(年1回まで)
(保育に従事する職員及び調理員のみ)

職員の保菌検査(赤痢菌、サルモネラ、腸管出血性大腸菌)に要する費用

  1. 乳児の保育に従事する職員及び調理員:1人当たり1回1,440円(月1回まで)
  2. 乳児以外の児童の保育に従事する職員及び保育に従事しない職員:1人当たり1回1,440円(年2回まで)
特別運営補助事業 夜間保育又は休日保育に従事する職員の人件費
  1. 夜間保育事業:職員1人1日につき、200円×夜間保育事業に従事した時間数(5時間まで)
  2. 休日保育事業:職員1人1日につき、150円×休日保育事業に従事した時間数(9時間まで)
施設補助事業 日中及び平日の地域保育所の運営及び児童への保育の提供に要する費用
  1. 施設割(4半期当たり) 25,000円
  2. 児童割(児童1人当たり)

   0歳児    15,000円×入所月数
   1・2歳児   4,600円×入所月数
   3歳以上児  2,000円×入所月数

備考

  1. 夜間保育事業の補助金の額の算定に当たっては、1日当たり職員2人を限度とし、休日保育事業の補助金の額の算定に当たっては、1日当たり職員3人を限度とする。
    ただし、その者のうちに従事時間数が限度に達していない者があるときは、この限りでない。
  2. この表において「4半期」とは、4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び翌年1月から3月までの各区分による期間をいう。
  3. 児童の年齢は、各月1日時点の満年齢とする。
  4. 入所月数は、1日につき4時間以上かつ1月につき16日以上地域保育所を利用した月の数とする。
  5. 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
  6. 「本市の他の補助制度の対象となる事業」、「国が定める国庫負担金、補助金及び交付金の対象となる事業」に係る経費は、補助対象経費としない。

認証保育所への加算

 認証保育所として認証された地域保育所には、「施設補助事業」の「施設割」の額に2分の1を乗じて得た額と、「児童割」の額に2分の1を乗じて得た額を加算します。
 ただし、認証保育所が事業所内保育施設であるときは、事業主等の雇用する労働者以外の者の児童についても保育を行うために受け入れている場合に限ります。

申請様式

松山市地域保育所入所第3子等保育料補助金

 「松山市地域保育所入所第3子等保育料補助金交付要綱」に基づき、地域保育所等に入所している第3子以降の児童が、満3歳に達するまでの間の保育料に軽減措置を行う施設に対して補助を行い、多子世帯の経済的負担を軽減します。対象児童については、「松山市地域保育所入所第3子等保育料補助金交付対象児童認定申請書」により認定を受ける必要があります。
 対象要件や補助基準額については、下記の表をご覧ください。

対象要件
対象施設
  1. 地域保育所(次の要件の全てを満たすもの)
    ・法第59条の2第1項並びに児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第49条の2第1号イ及びロに規定する施設であること。ただし、法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設を除く。
    ・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項又は第3項に規定する認定を受けていないこと。
    ・当該地域保育所が国の定める指導監督基準又は市の改善指導に基づき適正に運営されていること。
    ・法第59条第3項の規定による改善その他の勧告又は同条第5項の規定による事業停止命令若しくは施設閉鎖命令を受けていないこと。
  2. 他市町村で、松山市に住所を有する児童を受け入れている施設で地域保育所に相当すると市長が認める施設
補助基準額
対象児童が属する世帯の区分 軽減措置の内容

市民税所得割額
57,700円未満の世帯

以下のいずれか低い額

  1. 対象児童について定められた保育料の全額
  2. 松山市子ども・子育て支援法施行細則別表第2に規定する利用者負担額の最高額(3歳未満児で、保育標準時間認定を受けたものに係るものに限る)
    ※平成30年度は57,000円

市民税所得割額
57,700円以上の世帯

以下のいずれか低い額

  1. 対象児童について定められた保育料の半額
  2. 松山市子ども・子育て支援法施行細則別表第2に規定する利用者負担額の最高額(3歳未満児で、保育標準時間認定を受けたものに係るものに限る)の半額
    ※平成30年度は28,500円

備考

  1. 市民税所得割額とは、児童について保育があった月の属する年度(保育のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く)の額とする。ただし,子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第20条で定める規定による控除をされるべき金額があるときは,当該金額を加算した額とする。
  2. 補助金の額に10円未満の端数が生じた場合には、端数を切り捨てるものとする。

申請様式

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お問い合わせ

保育・幼稚園課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階

電話:089-948-6224

E-mail:hoiku@city.matsuyama.ehime.jp

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