地域保育所(認可外保育施設)の各種届出

更新日:2024年3月5日

 地域保育所(認可外保育施設)とは、市長(都道府県知事)から認可を受けていない保育施設の総称で、保育者の自宅で行うものなど少人数のものも含みます。松山市では、認可外保育施設のことを「地域保育所」と呼称しています。(松山市独自の呼称であり、このページでは「地域保育所」と表記します。)
 なお、地方裁量型認定こども園の保育所機能部分及び認証保育所も地域保育所(認可外保育施設)に含まれます。

更新情報

令和5年4月1日、認可外保育施設指導監督基準が改正されました。
令和3年4月30日、認可外保育施設指導監督基準が改正されました。
令和3年3月5日、 松山市地域保育所指導監督実施要綱の改正により様式を変更しました。

地域保育所の届出

 新たに地域保育所として事業を行う際は、児童福祉法第59条の2及び児童福祉法施行規則第49条の2に基づき、事業開始の日から1月以内に設置届出が必要になります。
 また、安全・安心な保育の実施のため、すべての地域保育所が指導監督の対象となり、認可外保育施設指導監督基準等の関係法令を遵守することが必要です。詳細は、下記の「保育を目的とする施設の開設をお考えの方へ」をご覧ください。

届出対象施設

 設置届出の対象となる施設は下記の表のとおりです。

地域保育所(認可外保育施設)の設置届出対象施設一覧
施設の種別 届出対象 届出対象外
以下のどの施設にも該当しない施設 利用乳幼児が1人以上

ベビーホテル(以下のいずれかに該当する施設)
 ・20時以降の保育を行っている
 ・宿泊を伴う保育を行っている
 ・利用児童のうち、一時預かりの乳幼児が半数以上

利用乳幼児が1人以上

事業所内保育施設
 ・企業や病院などで、その従業員の乳幼児を対象とする施設

利用乳幼児が1人以上

店舗等で顧客の乳幼児を対象とした一時預かり施設
 ・自動車教習所、歯医者等に設置される一時預かり施設

顧客の乳幼児以外の乳幼児が1人以上 顧客の乳幼児のみ

親族間の預かり合い
 ・設置者の4親等内の親族が対象

親族以外の乳幼児が1人以上 親族の乳幼児のみ

親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児
 ・保護者と親しい友人や隣人等(一般に利用を募集しない場合に限る)

友人や隣人等の乳幼児以外の乳幼児が1人以上 友人や隣人等の乳幼児のみ
一時預かり事業を行う施設 当該事業の対象となる乳幼児以外の乳幼児が1人以上 当該事業の対象となる乳幼児のみ
病児保育事業を行う施設

当該事業の対象となる乳幼児以外の乳幼児が1人以上

当該事業の対象となる乳幼児のみ

子育て援助活動支援事業の対象となる
乳幼児の預かり

当該事業の対象となる乳幼児以外の乳幼児が1人以上

当該事業の対象となる乳幼児のみ

臨時に設置された施設
 ・スキー場やバーゲン期間のみに開設されるデパートの一時預かり施設等

6か月を超えて設置される施設 6か月を限度に臨時に設置される施設

幼稚園型認定こども園を構成する保育機能施設

幼稚園と同一敷地内等以外に設置される施設 幼稚園と同一敷地内等に設置される施設

※平成28年4月から届出対象となる乳幼児が1日1人以上保育する場合に変更になりました。
(詳細は下記の「1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う場合の届出について」をご覧ください)
※令和元年7月1日から全ての事業所内保育施設の届出が対象化されました。
※令和元年9月27日から幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置する認可外保育施設の届出が対象化されました。
※幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設(幼稚園型認定こども園を除く。)において、幼稚園における子育て支援活動等と独立して実施されており、余裕教室や敷地内の別の建物など在園児と区分された専用のスペースで専従の職員による保育が実施されている施設は届出の対象となります。

届出内容

 下記の内容と共に設置届出を行ってください。

届出内容
根拠法令等 児童福祉法第59条の2、児童福祉法施行規則第49条の3
届出主体 地域保育所を設置・運営している者
届出内容

認可外保育施設(地域保育所)設置届出書(様式第1号)及び別紙に記載する以下の事由

  1. 施設の名称及び所在地
  2. 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  3. 建物その他の設備の規模及び構造
  4. 事業を開始した年月日
  5. 施設の管理者の氏名及び住所
  6. 開所している時間
  7. 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
  8. 届出年月日の前日に保育している乳幼児の人数
  9. 入所定員
  10. 届出年月日の前日に保育に従事している保育士その他の職員の配置数(保育士その他の職員のそれぞれの1日の勤務延べ時間数を8で除して得た数)及び勤務の体制
  11. 保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制の予定
  12. 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
  13. 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
  14. 施設の設置者について、過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別(受けたことがある場合には、その命令の内容を含む。)
提出書類

認可外保育施設(地域保育所)設置届出書(様式第1号)及び別紙
※別紙は、居宅訪問型保育事業の場合、様式が異なりますのでご注意ください。

添付資料 有資格者の資格を証する書類の写し、保険会社との契約書類の写し及びその他記載事項に関するもの
届出先

松山市役所 別館2階 保育・幼稚園課 施設担当
電話:089-948-6224・6412  FAX:089-934-1021

※居宅訪問型保育事業とは、保育を必要とする乳幼児の居宅で保育を行う事業です。

※無償化の対象施設となるためには、子ども・子育て支援法第30条の11に規定する幼児教育・保育の無償化に係る特定子ども・子育て支援施設等の確認を受ける必要があります。
新規ウインドウで開きます。特定子ども・子育て支援施設等の確認申請及び確認変更

保育内容等の掲示

 利用者に対して、見やすい場所へ下記の内容を掲示する必要があります。参考の掲示様式等を活用して、施設内に掲示してください。

掲示内容
根拠法令等 児童福祉法第59条の2、児童福祉法施行規則第49条の5
掲示内容
  1. 設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名
  2. 建物その他の設備の規模及び構造
  3. 施設の名称及び所在地
  4. 事業を開始した年月日
  5. 開所している時間
  6. 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項並びにこれらの事項に変更を生じたことがある場合にあっては当該変更のうち直近のものの内容及びその理由
  7. 入所定員
  8. 保育士その他の職員の配置数又はその予定
  9. 設置者及び職員に対する研修の受講状況
    ※居宅訪問型保育事業又は1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設に限る。
  10. 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
  11. 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
  12. 緊急時等における対応方法
  13. 非常災害対策
  14. 虐待の防止のための措置に関する事項
  15. 施設の設置者について、過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別(受けたことがある場合には、その命令の内容を含む。

※6については、平成31年4月1日以前に行ったサービス内容や利用料の変更の掲示は不要。

契約内容の説明及び契約書面の交付

 施設で提供されるサービスを利用しようとする者から申込みがあった場合には、サービスを利用するための契約内容及びその履行に関する事項について、説明するよう努めてください。また、契約が成立した時は、参考の交付書面様式等を活用して、利用者に契約書面を交付する必要があります。

書面交付事項
根拠法令等 児童福祉法第59条の2の4、児童福祉法施行規則第49条の6
交付事項
  1. 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  2. 当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
  3. 施設の名称及び所在地
  4. 施設の管理者の氏名及び住所
  5. 当該利用に対して提供するサービスの内容
  6. 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
  7. 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
  8. 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先

地域保育所の届出に関する各種変更及び施設廃止・休止

 地域保育所で、届出を行った内容に変更が生じた場合等は、変更届の提出が必要になります。また、施設を廃止または休止する際には、届出が必要となります。

地域保育所の事業内容に係る変更

 設置届を行った内容のうち、下記の事由に変更が生じたときは届出書の提出が必要になります。

認可外保育施設事業内容等変更届出書
<届出概要>
根拠法令等 児童福祉法第59条の2第2項、児童福祉法施行規則第49条の4
届出主体

地域保育所を設置・運営している者

届出事由

以下の内容に変更が生じたとき

  1. 施設の名称及び所在地
  2. 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  3. 建物その他の設備の規模及び構造
  4. 施設の管理者の氏名及び住所
届出期間 変更の日から1月以内
届出書類 認可外保育施設(地域保育所)事業内容等変更届出書(様式第2号)
添付書類 変更事由が分かる書類
届出先

松山市役所 別館2階 保育・幼稚園課 施設担当
電話:089-948-6224・6412  FAX:089-934-1021

地域保育所に係る廃止及び休止

 地域保育所を廃止又は休止するときは、届出書の提出が必要になります。

認可外保育施設廃止(休止)届出書
<届出概要>
根拠法令等

児童福祉法第59条の2第2項、児童福祉法施行規則第49条の4

届出主体

地域保育所を設置・運営している者
届出事由

地域保育所を廃止又は休止するとき(以下の内容を届出)

  1. 施設の名称及び所在地
  2. 設置年月日
  3. 廃止又は休止年月日
  4. 事業再開見込み年月日(休止の場合のみ)
  5. 廃止又は休止理由
届出期間 廃止又は休止の日から1月以内
届出書類 認可外保育施設(地域保育所)廃止(休止)届出書(様式第3号)
届出先

松山市役所 別館2階 保育・幼稚園課 施設担当
電話:089-948-6224・6412  FAX:089-934-1021

※休止の場合、事業を再開する際は、再度設置届出が必要になります。

※子ども・子育て支援法第30条の11に規定する幼児教育・保育の無償化に係る特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けている施設は各種変更及び廃止・休止を行う際に「特定子ども・子育て支援施設等確認変更届」や「特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届出書」の提出が必要となる場合があります。
新規ウインドウで開きます。特定子ども・子育て支援施設等の確認申請及び確認変更

地域保育所に対する指導監督

 すべての地域保育所を対象として、児童の安全確保等の観点から、「認可外保育施設指導監督基準」に基づき、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、立入調査による指導監督を実施します。地域保育所の設置者は、指導監督基準や関係法令を遵守してください。

運営状況の報告及び公表

 毎年、施設の運営状況等を報告する必要があります。報告内容については、公表します。

運営状況の報告
<報告概要>
根拠法令等 児童福祉法第59条の2の5、児童福祉法施行規則第49条の7
報告主体 地域保育所を設置・運営している者
報告事由

以下の内容を届出

  1. 施設の名称及び所在地
  2. 設置者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地
  3. 建物その他の設備の規模及び構造
  4. 施設の管理者の氏名及び住所
  5. 開所している時間
  6. 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
  7. 立入調査実施月の1日時点に保育している乳幼児の人数
  8. 入所定員
  9. 立入調査実施月の1日時点に保育に従事している保育士その他の職員の配置数及び勤務体制
  10. 保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制の予定
  11. 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
  12. 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
  13. その他施設の管理及び運営に関する事項
  14. 施設の設置者について、過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別(受けたことがある場合には、その命令の内容を含む。)
報告期日

立入調査実施日の1週間前
※立入調査実施日は事前にご連絡します。

提出書類

認可外保育施設(地域保育所)運営状況報告書(様式第5号)及び別紙
※別紙は、居宅訪問型保育事業の場合、様式が異なりますのでご注意ください。

報告先

松山市役所 別館2階 保育・幼稚園課 施設担当
電話:089-948-6224・6412  FAX:089-934-1021

※上記の他に、事故等が生じた場合や長期滞在児がいる場合は、速やかに報告する必要があります。

地域保育所(認可外保育施設)に係る各種補助制度

 地域保育所の運営費の一部や地域保育所を利用する第3子以降の子どもの保育料に係る各種補助制度があります。
 詳細については、「地域保育所(認可外保育施設)に係る各種補助制度」をご覧ください。

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お問い合わせ

保育・幼稚園課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6224・6412
ファクス:089-934-1021
E-mail:hoiku@city.matsuyama.ehime.jp

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