離島移送費支給制度

更新日:2023年2月16日

制度の目的(概要)

本制度は、本市の離島振興対策実施地域に居住する方々が、施設入所や短期入所のために、島外の介護保険施設等に移送される場合、その海路に係る移送費用を支給することにより、離島にお住まいの方々へのサービス提供の確保及びサービス利用の促進を図ることを目的としています。

『興居島』が新たに対象地域に加わりました。

このたび、離島振興法改正に伴い、平成25年7月17日利用分から『興居島』が新たに対象地域として、本制度をご利用いただけることとなりました。

制度の内容

離島移送費支給制度
居住区域 要介護度 利用サービス 支給対象費用 その他

市内の離島振興法指定の対策実施地域
ア.忽那諸島(釣島・野忽那島・睦月島・中島・怒和島・津和地島・二神島)
イ.安居島
ウ.興居島(平成25年7月17日利用分から)

要支援者

ショートステイ(介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介護) 【注釈1】

実際に支払った定期航路の運賃等 【注釈2】
ア. 旅客運賃
イ. 急行料金
ウ. 自動車航送運賃
エ. 特殊手荷物運賃
オ. 小荷物運賃
カ. 貨物運賃

中島汽船(株)運営の中島地域航路、(有)新喜峰運営の安居島航路及び株式会社ごごしま運営の興居島航路を利用の場合に該当
介護予防小規模多機能型居宅介護 【注釈1】
要介護者 ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)

【注釈1】

小規模多機能型居宅介護 

【注釈1】

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
施設サービス(介護福祉施設・介護保健施設・介護療養施設)
複合型サービス

【注釈1】1カ月の支給限度基準額を超えた利用の場合は、対象外となります。
【注釈2】被保険者本人及び付添人の利用した運賃等が対象となりますが、付添人については、運転手を除き1名までが限度となります。

手続き

  • 1ヵ月ごと,利用施設ごとに申請書を作成してください。 
  • 領収日より2年以内であれば遡って申請や複数月まとめての申請も可能です。
  • 利用実績を確認してからの支給となります。
対象月・申請月および支給月<上半期>

対象月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

申請月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

支給月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

対象月・申請月および支給月<下半期>

対象月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

申請月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

支給月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

手続きの流れ

手続きの流れ

提出書類等

※施設の利用証明が必要となります。

Q&A

Q&A
質問 回答

対象となるサービスを利用するための離島内あるいは施設所在地での陸路の交通費は、支給されるのでしょうか?

離島移送費の支給対象となる費用は、「離島から」又は「離島へ」の「海路に係る交通費等の実費」に限定されていますので、陸路や空路の交通費は支給されません。

デイサービス・デイケアへの通所の場合、グループホームや有料老人ホームへの入退所の場合には、支給されるのでしょうか? 在宅サービスのうち通所系サービスや住居としての施設のサービス利用は、対象とはなりません。施設サービス、あるいは在宅サービスのうちショートステイに限定されています。
施設サービスを利用している途中で、離島の居宅に外泊する場合に、その往復に要する定期航路の運賃等については、支給されるのでしょうか? 施設サービスの途中での外泊は、対象となりません。1回の入所(院)期間において、入所(院)又は退所(院)に伴う移送各1回限りです。
支給の申請をする際に、所得による制限等はあるのでしょうか? 移送費支給制度は、離島性に着目しての制度であり、所得の高低による制限はありません。

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お問い合わせ

介護保険課 介護給付担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6885・6924  FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

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