特別地域加算に係る利用者負担軽減制度

更新日:2023年9月1日

制度の目的(概要)

離島等地域においては、訪問系の介護サービスについて、15%相当の特別地域加算が行われることから、利用者負担についても15%相当分増額されることになる。このため、離島等地域でない地域の住民との負担の均衡を図る観点から、市町村の判断により、利用者負担の一部を減額することにより、離島等地域における介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とするものです。

(本制度は、平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の減免措置の実施について」の「離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱」に基づきます)

制度内容

軽減内容

離島振興対策実施地域(※)の社会福祉法人等による特別地域加算のついた「訪問介護」、「介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス」を利用した場合に、利用者負担額が10%から9%に減額されます。

※離島振興法第2条第1項の規定により指定された、市内の次の離島振興対策実施地域のこと

  • 忽那諸島(釣島・野忽那島・睦月島・中島・怒和島・津和地島・二神島)
  • 安居島
  • 興居島

なお、当該減額分は社会福祉法人等がいったん利用者に代わって負担した上で、その負担総額の1/2 について、社会福祉法人等の申請によって松山市が助成を行います。

軽減対象者

要介護者・要支援者のうち市民税本人非課税者の方
ただし、生活保護受給世帯、社会福祉法人等による利用者負担の軽減が適用されている方等は該当になりません

留意事項

本制度における事業主体については、この取扱いが、あくまで事業主体に負担を求めるものであることから、社会福祉法人が実施することが基本であるが、市町村内に介護保険サービスを提供する社会福祉法人が存在していない地域等においては、例外的に当該市町村の判断により、社会福祉事業を直接経営する市町村をはじめ他の事業主体においても利用者負担の減免を行い得るものとされています。なお、その場合には、都道府県と協議するものとされています。

手続き

申請が必要です。

下記の申請書(社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書)に必要事項をご記入の上、介護保険課に提出してください。 

審査結果(確認証および非承認においての留意事項)

審査判定に時間を要する場合がございます。
その場合は、審査完了次第、発送させていただきますのでご了承ください。

確認証の有効期間

有効期間は、原則として申請日の属する月の初日から毎年7月31日までとなります。
現在、確認証を交付されている場合でも、新年度についても引き続き軽減を受けるには申請が必要です
*更新手続きに関して、個別のご案内はいたしませんのでご了承ください。

関連リンク

介護保険事業者向けQ&A

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介護保険事業者向けQ&A
タイトル 質問 回答

【訪問介護】
特別地域加算

特別地域加算を意識的に請求しないことは可能か。

加算の届出を行っている場合において、利用者負担の軽減を図る趣旨であれば、加算を請求しないということにより対応するのではなく、介護給付費の割引率を都道府県に登録することが原則である。
ただし、利用者の居宅が特別地域外に所在するなど特別な事情がある場合には、利用者負担の軽減を図るために、当該利用者について特別地域加算を意識的に請求しないことはできる。
(平成15年介護報酬Q&A 5月30日)

松山市介護保険特別地域加算に係る利用者負担軽減事業実施要綱(平成31年3月29日一部改正)

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お問い合わせ

介護保険課 介護給付担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6885・6924  FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

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