新規申請の手続き

更新日:2024年4月1日

指定申請にあたっての留意事項

松山市内において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法に規定する障害福祉サービスを提供する事業者・施設は、サービスの種類および事業所ごとに松山市の指定を受ける必要があります。
事業を開始できる指定日は、毎月1日です。
 ※申請時には、申請者(法人)の定款の変更手続きや、人員・設備等について、事業開始時点の状況が確定していることが前提となります。


○指定を受ける事業者について

事業者指定を受けるには、法人格が必要です。また、株式会社、特定非営利法人(NPO法人)等の定款、及び登記する「事業」の目的には、実施する事業に即した内容が記載されていることが必要です。


○事業所の立地について

松山市では、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の基本理念等に基づき、原則、市街化区域での立地をお願いしています。市街化調整区域での立地を検討される場合は、下記の取扱方針をご確認ください。                                                       また、同一敷地内等での事業所等の立地については制限がある場合がありますのであらかじめ相談をお願いします。

○従業者の実務経験、資格要件について

事前協議

新規の申請について確認・協議が必須となっていますので、土地・家屋の購入及び賃貸契約等を行う前に必ず事前協議を行ってください。
事前協議は、本申請までに十分な準備期間を設けることができるよう、事業開始のおおむね2、3カ月前を目安に開始してください。

※事前協議は、事前に電話で日時を予約してください。
 指導監査課  電話:089-948-6079

新規申請の流れ

事前協議

(1) 事前協議(1回目)

○位置図、平面図、事業計画概要を用意してください。様式は任意です。

(事業計画概要:担当者氏名・電話番号、サービス事業名、既に実施しているサービス、法人名、利用定員、従業者の確保、事業所予定地、開始予定日、受入予定の障がい者の種別、当面の運転資金、就労系については、作業内容及び収支等を記載)

○事業の申請書として最低限準備ができているか、口頭で確認します。

○申請に必要な書式の内容及び入手方法等を説明します。

○指定申請日までのスケジュールを説明します。

○この時点で確認された問題点について指摘しますので、早急に検討していただきます。

◎建築指導課・消防への建築物関連法令協議について説明します。

 ※事前協議(2回目)までには、建築指導課等との協議を始めてください。

(2)建築指導課等への建築物関連法令協議

事業の種類、新規申請・更新申請を問わず建築指導課等への建築物関連法令協議が必要となりますので、必ず協議を行ってください。

建築物関連法令協議のための書類は、松山市ホームページ⇒各課一覧⇒建築指導課⇒「社会福祉施設等の事業所認定にかかる取扱い」をご覧ください。

(3) 事前協議(2回目)

申請書(案)及び関係資料(案)を提出していただき、後日、審査結果をご連絡します。

  • 大幅な補正が必要な場合:再度申請書(案)を提出。
  • 軽微な補正で済む場合  :次回、正式に新規申請となります。

新規申請

指定日の前月10日までに、事前協議での確認を終えた適正な書類をご提出ください。

 ※提出後の審査でも適正であると認められた場合に限り、翌月の1日に指定されます。

 ※あらかじめ予定している事業開始日を見込んで、ゆとりを持って申請してください。

新規申請に必要な書類

以下の必要書類一覧表をご確認いただき、申請する事業で求められる書類をご準備ください。必要書類のうち様式の指定がないものについては、任意の様式で作成してください。

障害者総合支援法関係(居宅介護、生活介護、就労継続支援A型、共同生活援助、計画相談支援 等)

児童福祉法関係(児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児相談支援 等)

共通

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

指導監査課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6079
FAX:089-934-1763
E-mail:shitei@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで