就労継続支援A型事業利用者負担減免措置実施の届出

更新日:2024年4月1日

手続きの内容・資格等

就労継続支援A型事業における利用者負担については、事業者の判断により、事業者の負担をもって利用料を減免する場合に、様式1による届出が必要となります。
なお、利用者減免措置を休止する場合は様式2を、利用者負担減免措置の内容を変更する場合には様式第3により届出が必要となります。

根拠となる条文等

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お問い合わせ

指導監査課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
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