加算等に関する届出等

更新日:2024年4月15日

届出に係る加算等(単位数が増えるものに限る。)については、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始するものとされています。
また、加算等が算定されなくなる場合について、速やかにその旨を届け出てください。なお、この場合、加算等が算定されなくなった事実が発生した日(特定事業所加算については、加算等が算定されなくなった事実が発生した日の属する月の翌月の初日)から算定できませんのでご注意ください。

○算定される単位数が増える場合
 毎月15日以前の提出⇒翌月から適用
 毎月16日以降の提出⇒翌々月から適用

※【例外】届出の提出期限:変更のあった月の月末まで
・就労移行支援及び就労継続支援B型(指定から一定期間以内に限る。)の基本報酬の区分について、
直近の一定期間の実績に基づき変更する場合
・共同生活援助に係る新設の共同生活住居及び定員変更を行った共同生活住居の夜間支援対象利用者数について、直近6カ月又は1年間の実績に基づき変更する場合

   

加算等に関する届出に必要な書類

以下の届出一覧表をご確認いただき、申請する加算に必要な届出書、付表、勤務形態一覧表、資格証の写し等を提出してください。

障害者総合支援法関係(居宅介護、生活介護、就労継続支援A型、共同生活援助、計画相談支援 等)

参考

児童福祉法関係(児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児相談支援 等)

参考のため、以下のデータには障害児入所施設(福祉型、医療型)についても掲載していますが、届出先は県の各地方局ですのでご注意ください。

福祉・介護職員処遇改善加算等に係る届出(障害者総合支援法、児童福祉法関係 ※共通)

福祉・介護職員処遇改善加算等を取得する場合は、障害者総合支援法、児童福祉法それぞれの上記様式第5号付表1と同時に以下のリンクの計画書をご提出ください。

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お問い合わせ

指導監査課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6079
FAX:089-934-1763
E-mail:shitei@city.matsuyama.ehime.jp

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