目的税等の使途状況
更新日:2023年10月27日
目的税等の使途状況についてお知らせします。
目的税
目的税は、当該収入を充当する経費を特定し、その経費の支出と何らかの関係があるものにその負担を求めるもので、税負担者に対する説明責任を果たすため、使い道を明らかにする必要があります。
事業所税
事業所税は、都市環境の整備・改善に必要な費用に充てるために課税するもので、本市の充当状況は以下のとおりです。
入湯税
入湯税は、市内の環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に必要な費用に充てるために課税するもので、本市の充当状況は以下のとおりです。
その他
地方消費税交付金(社会保障財源化分)
平成26年4月1日(5%→8%)と令和元年10月(8%→10%)の消費税及び地方消費税の税率引上げに伴い、増収になった地方消費税交付金は、社会保障施策に要する経費に充てることとされているもので、本市の充当状況は以下のとおりです。
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