入湯税

更新日:2022年1月18日

入湯税の概要

入湯税は、松山市の環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てる為に課税される目的税です。

納める人(納税義務者)

松山市内の鉱泉浴場に入湯する者

税率

入湯客一人一日につき150円

課税免除

次のような場合は、入湯税が免除されます。

  • 年齢が12歳未満の者
  • 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
  • 修学旅行の学生、生徒および満12歳以上の児童

申告と納付

鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、入湯客から入湯税を徴収します。
入湯税を徴収した特別徴収義務者は、翌月15日までに前月1日から同月末日までの入湯客数等を申告し、納付します。

お問い合わせ

市民税課 諸税担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
TEL:089-948-6302
※このページに関するお問い合わせは下記まで
E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで

サブナビゲーションここから

諸税(入湯税、たばこ税など)

情報が見つからないときは

よくある質問

広告枠

サブナビゲーションここまで