景観計画に基づく届出制度
更新日:2024年4月1日
松山市において特に景観的な配慮が望まれる地域は、景観法に基づく景観計画が適用される「景観計画区域」に指定されています。
これらの地域で建築等の行為を行う際には、着手の30日前に必ず届出が必要です。
景観計画区域内において建築等の行為のご予定がある方は、必ず事前にご相談ください。
対象地域
現在の景観計画区域は下記の区域です。
(下記の区域以外の市内全域では、大規模行為届出制度が適用されます。詳しくはこちらから。)
中心地区景観計画区域
中心地区景観計画区域
国道56号から国道11号、市道中之川線の下記の区域及びその通りに面する区域(道路境界から15m)とします。
三津浜地区景観計画区域
三津浜地区景観計画区域
駅前に広がる商業・賑わい資源や古民家等が残る歴史・文化資源、港町を感じる海・港湾資源、生活に潤いを与える公園・緑地資源を含んだ区域とします。
※令和3年10月1日から適用を開始します。
市役所前榎町通り景観形成重点地区
市役所前榎町通り景観形成重点地区
国道11号並びに市道市役所前天山線のうち東堀端県庁前から市道千舟町高岡線までの南北の通り(延長約470m)及びその通りに面する東西の区域(道路境界から15m)とします。
二番町通り景観形成重点地区
二番町通り景観形成重点地区
市道二番町線のうち、市道一番町立花線(大街道)から国道11号(東堀端)までの東西の通り(延長約470m)及びその通りに面する南北の区域(道路境界から15m)とします。
道後温泉本館周辺景観形成重点地区
道後温泉本館周辺景観形成重点地区
国の重要文化財である道後温泉本館を中心とし、付近の歴史的文化的景観資源や、景観保全型広告整備地区、道後温泉周辺ファサード整備事業実施地区を含んだ区域とします。
ロープウェー街景観形成重点地区
ロープウェー街景観形成重点地区
大街道三丁目全域及び丸之内73番地1が入る区域とします。
松山駅周辺景観形成重点地区
松山駅周辺景観形成重点地区
JR松山駅を中心とし、松山駅周辺土地区画整理事業区域のうち、商業地域及び近隣商業地域並びに県道松山港線、市道松山駅前竹原線、市道千舟町高岡線に面する区域とします。
大手町通り景観形成重点地区
大手町通り景観形成重点地区
主要地方道松山港線のうち、国道196号(西堀端)からJR松山駅前までの東西の通り(延長約520m)及びその通りに面する南北の区域(道路境界から15m)とします。
眺望保全区域
眺望保全区域
永木橋の中心を視点場とし、松山城を構成する主要な城郭及び城山を含む範囲(筒井門~艮門東続櫓)とします。
届出対象行為
景観計画区域内で以下の行為を行う場合は、景観法及び松山市景観条例の規定により、着手の30日前までに届出が必要です。
行為の種類 | 中心地区景観計画区域 (景観形成重点地区を除く) 眺望保全区域 |
景観形成重点地区 |
---|---|---|
建築物の新築、増築、改築、移転 | 高さが15mを超えるもの |
高さが5mを超えるもの |
建築物の外観の変更、色彩の変更 | 変更部分の面積が15平方メートルを超えるもの | 同左 |
工作物の新設、増築、改築、移転 | 以下(1)(2)以外の工作物 |
以下(1)(2)以外の工作物 |
工作物の外観の変更、色彩の変更 | 変更部分の面積が15平方メートルを超えるもの | 同左 |
土地の形質の変更 | 地形の外観変更に係る部分の面積が200平方メートルを超えるもの |
同左 |
木竹の伐採 | 高さが5メートルを超える木竹の伐採 |
同左 |
物件の堆積 |
高さが3メートルを超えるもの |
同左 |
届出の適用除外
以下の行為は届出を要しません。
- 通常の管理行為
- 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
- 法令又は法令に基づく義務の履行として行う行為
- 仮設の建築物の建築等又は工作物の建設等
- 松山市屋外広告物条例の規定に適合する屋外広告物の表示及び掲出物件の設置 など
届出手続
届出の流れ
景観計画のルール(景観形成基準)を守って計画し、着手の30日前までに届出をしてください。
基本設計段階での事前協議を受付しておりますので、ぜひご相談ください。
(届出の流れ)
※届出から30日間は行為の着手が制限されます。(適合通知を受けた場合は着手制限が解除されます。)
※届出後に計画の変更が生じた場合は変更の届出が必要です。(着手制限期間が発生します。)
※届出内容が景観形成基準に適合しない場合は勧告や氏名公表の措置がとられる場合があります。
※届出をしない場合や虚偽届出を行った場合、着手制限を守らなかった場合は罰則の措置があります。
必要な書類
景観計画区域内行為届出書(市施行規則様式第2号)と景観形成基準適合チェックリスト(各景観計画区域)に下記の書類を添付して届出を行ってください。正副(添付書類含む)2通必要です。
また、届出後に計画内容を変更する場合は景観計画区域内行為変更届出書(市施行規則様式第3号)に同様の書類を添付して正副2通提出してください。
行為の種類 | 図書の種類 |
---|---|
建築物の新築等・工作物の新設等 |
景観形成基準適合チェックリスト(注釈1) |
土地の形質の変更 | 景観形成基準適合チェックリスト(注釈1) |
木竹の伐採 | 景観形成基準適合チェックリスト |
物件の堆積 | 景観形成基準適合チェックリスト(注釈1) |
※上記に加え、建築物の新築等・工作物の新設等の場合は、測量図(敷地面積が確認できるもの)、求積図(建築面積及び延床面積が確認できるもの)の添付をお願いします。
注釈1:各景観計画区域のものを用いてください。
注釈2:露出する建築設備等のほか、高さ・彩色(マンセル値)・素材・外部仕上げ等も記載してください。
注釈3:色彩の変更のみを行う場合は提出不要です。
注釈4:縮尺1/500以上のものを用い、変更前と変更後の土地の形状を記載してください。
注釈5:遮へい物を設置する場合は、その位置・種類・規模等も記載してください。
定められた縮尺で適切に表示できない場合はこの限りではありません。
様式は窓口でも配布しております。
審査
松山市景観計画第3章第2節に定める各区域の景観形成基準(行為の制限)に適合しているかどうかを審査します。 (景観形成基準について詳しくは、景観計画冊子もしくは概要版にてご確認ください。)
事前相談及び届出後の適合審査においては、必要な助言・指導を行います。
行為が完了した場合・行為を中止した場合
景観計画区域内行為完了(中止)報告書(市施行規則様式第7号)を1部提出してください。
行為が完了した場合は、完了時のカラー写真(デジカメ可)を添付してください。
景観形成基準(松山市景観計画冊子等のご案内)
各区域ごとに景観形成についての基準が異なります。
詳しくは以下の冊子にてご確認ください。
以下をクリックするとダウンロードページに移ります。
(松山市景観計画の内容を掲載しています。)
(松山市景観計画の内、届出の際に必要な情報を抽出して掲載しています。)
松山市景観条例・施行規則
制度の詳細については松山市景観条例及び松山市景観条例施行規則をご確認ください。詳しくはこちらから。
お問い合わせ
市街地整備課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館7階
電話:089-948-6848