大規模行為届出制度
更新日:2024年4月1日
この制度は、規模の大きな建設行為をする際に、事前にその計画を届け出ていただき、色やデザインなどについて話し合いを行うものです。しかし、この話し合いは、行政の思い込みを押し付けることでは決してありません。
市民の皆さんと行政が協働して、まちづくりの10年・20年先を見つめながら、個々の都市空間が持っている特質を最大限に引き出し、創り上げていくためのデザイン調整作業です。
対象地域
松山市内全域が対象です。(ただし、景観計画区域は除かれます。)
届出が必要な行為
以下の3項目のいずれかに該当する行為については、松山市景観条例に基づく届出が必要です。
建築物の新築、増築、改築、移転、外観の変更、色彩の変更
- 高さが15メートルを超えるもの
(増改築により15メートルを超える建築物や、もともと15メートルを超えている建築物の増改築又は外観変更・色彩変更を含みます。)
- 延べ面積が1000平方メートルを超えるもの
(増改築により1000平方メートルを超える建築物や、もともと1000平方メートルを超えている建築物の増改築又は外観変更・色彩変更を含みます。)
工作物の新設、増築、改築、移転、外観の変更、色彩の変更
- 地盤面からの高さが15メートルを超えるもの
(増改築により15メートルを超える工作物や、もともと15メートルを超えている工作物の増改築又は外観変更・色彩変更を含みます。)
- 築造面積(水平投影面積)が1000平方メートルを超えるもの
(増改築により1000平方メートルを超える工作物や、もともと1000平方メートルを超えている工作物の増改築又は外観変更・色彩変更を含みます。)
土地の形質の変更
- 法面又は擁壁の高さが3メートルを超えるもの
(高さが15メートルを超えるもの)
(延床面積が1000平方メートルを超えるもの)
(増築によるもの)
(工作物(アンテナ等)の表示・変更・改造)
(土地の形質の変更)
届出の運用除外
以下の行為は届出を要しません。
- (建築物)の行為のうち、行為部分の高さが5メートル以下で、かつ、床面積の合計が10平方メートル以下のもの
- (工作物)の行為のうち、以下に該当するもの
1 擁壁・垣・柵・塀などについて、行為部分の高さが1.5メートル以下で、かつ、長さが5メートル以下のもの
2 上記以外の工作物について、行為部分の高さが5メートル以下で、かつ、築造面積が10平方メートル以下のもの
- (土地の形質の変更)の行為のうち、農林漁業を営むために行うもの
- 通常の管理行為
- 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
- 法令又は法令に基づく義務の履行として行う行為
- 仮設の建築物の建築等又は工作物の建設等 など
届出手続き
届出の流れ
届出は十分な余裕をもって、少なくとも着手の30日前までに届出を行ってください。
基本設計の段階での事前協議も受付しておりますので、お気軽にご相談ください。
(届出の流れ)
必要な書類
大規模行為届出書(市施行規則様式第24号)に、下記の書類を付けて届出てください。正副の2部(添付書類含む)が必要です。
行為区分 | 書類 | 備考 |
---|---|---|
大規模な建築物若しくは工作物の新築・増築・改築 |
付近見取図 | |
配置図 | ||
平面図 | ||
立面図 | 露出する建築設備及び色彩(マンセル値)、高さ、外部仕上げを記載すること。 | |
外構平面図 | 門、垣、植栽等を記載してください。 | |
状況写真 | 周辺の状況が分かるカラー写真(デジカメ可)をご用意ください。(二方向以上) | |
大規模な建築物若しくは工作物の色彩の変更 |
付近見取図 | |
配置図 | ||
立面図 | マンセル値を記載してください。 | |
状況写真 | 周辺の状況が分かるカラー写真(デジカメ可)をご用意ください。(二方向以上) | |
大規模な土地の形質変更 | 付近見取図 | |
測量図 | ||
平面図 | 変更前・変更後の土地の形状を記載してください。 | |
断面図 | 変更前・変更後の土地の形状を記載してください。 | |
状況写真 | 周辺の状況が分かるカラー写真(デジカメ可)をご用意ください。(二方向以上) |
(※)は、上記に加え、測量図(敷地面積が確認できるもの)、求積図(建築面積及び延床面積が確認できるもの)の添付をお願いします。
審査について
大規模行為景観形成指針に基づいて協議いたします。
(このページ最下部の「大規模行為届出についてのご案内」PDFファイルに指針を掲載しております。)
行為が完了した場合・行為を中止した場合
大規模行為完了・中止報告書(市施行規則様式第25号)を1部提出してください。
行為が完了した場合は、完了時のカラー写真(デジカメ可)を添付してください。
松山市景観条例・施行規則
制度の詳細については松山市景観条例及び松山市景観条例施行規則をご確認ください。(詳しくはこちらから。)
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お問い合わせ
市街地整備課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館7階
電話:089-948-6848