景観計画区域内行為変更届出書(市施行規則様式第3号)

更新日:2024年4月1日

景観計画区域内行為変更届出書
申請用紙名

景観計画区域内行為変更届出書

概要

景観計画区域内において、届出をした行為について計画の変更が生じた場合は、着手の30日前までに届出が必要です。
別紙1~3は行為の種類に応じて必要なものを添付してください。

申請期間

着手の30日前まで

代理の可否
持参するもの
添付書類 必要と認める図書
手数料 無料
記載要領・注意事項

着手30日前までに提出してください。

受付窓口 市街地整備課
郵送での申請
FAXでの申請 不可
電子メールでの申請 不可
お問い合わせ

電話 089-948-6848

関連申請用紙 景観形成基準適合チェックリスト

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お問い合わせ

市街地整備課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館7階

電話:089-948-6848

E-mail:sigaitiseibi@city.matsuyama.ehime.jp

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