景観計画区域内行為変更届出書(市施行規則様式第3号)
更新日:2024年4月1日
申請用紙名 | 景観計画区域内行為変更届出書 |
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概要 | 景観計画区域内において、届出をした行為について計画の変更が生じた場合は、着手の30日前までに届出が必要です。 |
申請期間 | 着手の30日前まで |
代理の可否 | 可 |
持参するもの | 無 |
添付書類 | 必要と認める図書 |
手数料 | 無料 |
記載要領・注意事項 | 着手30日前までに提出してください。 |
受付窓口 | 市街地整備課 |
郵送での申請 | 可 |
FAXでの申請 | 不可 |
電子メールでの申請 | 不可 |
お問い合わせ | 電話 089-948-6848 |
関連申請用紙 | 景観形成基準適合チェックリスト |
景観計画区域内行為変更届出書(市施行規則様式第3号)(ワード:127KB)
景観計画区域内行為変更届出書(市施行規則様式第3号)(PDF:184KB)
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お問い合わせ
市街地整備課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館7階
電話:089-948-6848