土地区画整理法第76条許可申請
更新日:2024年4月16日
土地区画整理法第76条
土地区画整理法第76条とは、事業計画の決定の公告日後、換地処分の公告がある日までは、土地区画整理事業施行地区内において、次のような建築行為等を予定している方は、土地区画整理法第76条(建築行為等の制限)の規定に基づき、松山市長の許可を受けなければいけません。
- 建築物、その他の工作物の新築、改築又は増築
- 盛土、切土、埋め立て等による土地の形質の変更
- 重量が5トンを超える物件の設置もしくは堆積(分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものは除く。)
※76条申請は、建築基準法等その他の法令に定められた申請を兼ねるものではありません。
対象地区
申請書類・注意事項
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お問い合わせ
交通拠点整備課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館7階
電話:089-948-6508
