土地区画整理法第76条許可申請
更新日:2019年4月1日
土地区画整理法第76条
土地区画整理法第76条とは、事業計画の決定の公告日後、換地処分の公告がある日までは、土地区画整理事業施行地区内において、次のような建築行為等を予定している方は、土地区画整理法第76条(建築行為等の制限)の規定に基づき、松山市長の許可を受けなければいけません。
1.建築物、その他の工作物の新築、改築又は増築
2.盛土、切土、埋め立て等による土地の形質の変更
3.重量が5トンを超える物件の設置もしくは堆積
(分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものは除く。)
注)76条申請は、建築基準法等その他の法令に定められた申請を兼ねるものではありません。
対象地区
松山駅周辺地区
※事業地区内における行為の内容については、事前に松山駅周辺整備課までご相談ください。
申請書類
必要部数2部
- 建築行為等許可申請書
- 土地使用承諾書(申請人と土地所有者が異なる場合のみ)
- 付近見取図
- 配置図
- 敷地丈量図・延床面積求積図
- 平面図
- 立面図
- 矩計図
- 土地の登記事項証明書
建築行為等許可申請書・土地使用承諾書のダウンロードはこちら
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お問い合わせ
松山駅周辺整備課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館7階
電話:089-948-6508