松山市立地適正化計画改訂版の策定・公表
更新日:2021年9月24日
コンパクトな都市構造の形成を目指し、一定の生活サービス施設や居住場所を緩やかに誘導するため、都市機能誘導区域や居住誘導区域を設定した「松山市立地適正化計画改訂版」を平成31年3月に策定しています。今回、都市再生特別措置法の改正に伴い、誘導区域の一部を除く変更を行いましたので、計画図書を変更し、令和3年9月24日に公表しました。
変更概要
国は、令和2年6月に頻発・激甚化する自然災害に対応するため、「都市再生特別措置法」の一部を改正し、災害ハザードエリアにおける新規立地の抑制や移転の促進など、防災まちづくりを推進しています。また、法改正の中で、「土砂災害特別警戒区域」等の災害レッドゾーンについては、立地適正化計画の居住誘導区域から原則除外することとしています。
松山市でもこれまで、災害ハザードエリアについて、居住誘導区域に含めない方針としていましたが、本年6月18日に愛媛県が新たに「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」を指定したため、当該区域を居住誘導区域から除く変更を行うものです。
なお、令和2年3月26日に愛媛県により指定された「津波災害警戒区域(イエローゾーン)」については、今後、居住誘導区域の安全性を強化する防災指針を本計画に追加する際に、その他の事項に合わせて適切に対応することとしています。
計画書
本編
2.松山市の現状及び将来見通しからの課題(PDF:2,153KB)
付属資料
パンフレット
誘導区域図
都市再生特別措置法(第88条、第108条、第108条の2)に基づく届出
次の行為を行う場合は、行為に着手する30日前までに市に届出が必要になります。
居住誘導区域外での次の開発・建築等行為 |
---|
開発行為
建築等行為
|
都市機能誘導区域外での次の開発・建築等行為 |
開発行為
建築等行為
|
都市機能誘導区域内での次の休廃止行為 |
|
松山市で定める誘導施設は次のとおりです。
機能 | 誘導施設 | 誘導区域 | 定義 |
---|---|---|---|
医療 | 医療施設 |
都心地区 |
(例:松山赤十字病院、愛媛県立中央病院) |
福祉 | 総合福祉施設 | 都心地区 |
(例:松山市総合福祉センター) |
商業 | 商業施設 |
各地区 |
□日本標準産業分類(総務省:H25.10改訂)の小分類のうち、 |
商業 | 商業施設 |
都心地区 |
(例:椿の湯など) |
教育 | 教育施設 |
全地区 |
(例:国立大学法人 愛媛大学など)
(例:河原医療福祉専門学校など) |
文化 | 文化施設 |
全地区 |
(例:松山市立三津浜図書館など)
(例:松山市立子規記念博物館など) |
文化 | 文化施設 |
全地区 |
(例:松山市民会館など) |
誘導区域の「各地区」は11の各都市機能誘導区域に対象施設を誘導または維持することを示し、「全地区」は、11の都市機能区域全体が対象区域となることを示しています。
◎届出の期日
- 行為に着手する30日前まで
届出書式について
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
都市・交通計画課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館7階
電話:089-948-6846
