債権の分類について
更新日:2019年10月1日
債権とは
自治体が財産管理の対象とする債権は、地方自治法第240条第1項に規定されている金銭の給付を目的とする権利、即ち金銭債権です。
その法的性質から公債権と私債権に大別されます。
公債権と私債権の分類
公債権
公債権は、公法上の原因、つまり行政庁の処分(例えば税の賦課決定等)により発生し、相手側の同意を要しない債権です。
さらに、自力執行権の有無の違いから強制徴収公債権と非強制徴収公債権に分類されます。
私債権
私債権は、私法上の原因、つまり契約等による当事者間の合意に基づき発生する債権です。
公債権と私債権の違い
強制徴収公債権 | 非強制徴収公債権 | 私債権 | |
---|---|---|---|
自力執行権の有無 |
有り | 無し | |
差押等の |
地方税の滞納処分の例により処分することができる |
滞納処分はできず、債権の回収は裁判所による手続き |
|
債権の例 | 市税、国民健康保険料 |
児童手当過誤払、一般被保険者返納金 など | 母子父子寡婦福祉資金貸付金、水道料金 など |
お問い合わせ
松山市役所 理財部納税課 債権管理担当
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