用語集
更新日:2022年4月1日
会計事務で使用される用語について簡単に説明します。
支出負担行為
地方自治法で定められているもので、予算に基づいてなされる支出の原因となる契約等の行為をいい、市が支払の義務を負う予算執行の第一段階をいいます。
支出命令
市長または市長の権限委任を受けたものが支出負担行為に基づき、現実に公金を支出する際に会計管理者に対し、その支出を命令する行為をいいます。
公金
国、地方公共団体の所有に属する現金、有価証券のことをいいます。
指定金融機関
市の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせるため、市議会の議決を経て指定する金融機関で一地方公共団体において一の金融機関を指定することができます。
松山市では「株式会社 伊予銀行」を指定しています。
指定代理金融機関
市長が指定する金融機関で、指定金融機関が取り扱う収納及び支払事務の一部(隔地払)を取り扱わせるものです。
松山市では「株式会社 愛媛銀行」を指定しています。
収納代理金融機関
市長が指定する金融機関で、指定金融機関の取り扱う収納事務の一部を取り扱わせるものです。
松山市では、「広島銀行、四国銀行、みずほ銀行、百十四銀行、阿波銀行、山口銀行、高知銀行、香川銀行、徳島大正銀行、愛媛信用金庫、四国労働金庫、松山市農業協同組合、えひめ中央農業協同組合、愛媛県信用漁業協同組合連合会、ゆうちょ銀行」を指定しています。
出納員・会計員
出納員は、会計管理者の命を受けて現金及び物品の出納保管を行います。
会計員は、上司の命を受けて会計事務を行います。
お問い合わせ
会計事務局
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館4階
電話:089-948-6240
