市たばこ税
更新日:2022年4月1日
市たばこ税の概要
市たばこ税は、たばこの製造者や特定販売業者又は卸売販売業者が、松山市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。
納める人(納税義務者)
- たばこの製造者
- 特定販売業者
- 卸売販売業者
※たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのはたばこを買う人です。
税率
平成30年度税制改正により、たばこ税の税率を段階的に引き上げることとなりました。
期間 | 市たばこ税 |
市たばこ税(旧3級品の紙巻たばこ) |
---|---|---|
平成30年4月1日 | 5,262円 | 4,000円 |
平成30年10月1日から | 5,692円 | 4,000円 |
令和元年10月1日から | 5,692円 | 5,692円 |
令和2年10月1日から | 6,122円 | |
令和3年10月1日から | 6,552円 |
※旧3級品の紙巻たばこは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、うるまの6銘柄のことです。
加熱式たばこに係る課税方法の見直しについて
平成30年度税制改正により、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設され、紙巻きたばこの本数への換算方法も見直されました。なお、加熱式たばこの課税方法の見直しについては、平成30年から令和4年までの5年間かけて新方式へ段階的に移行されます。
詳しくは、国税庁のHPをご覧ください。
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(国税庁ホームページ)(外部リンク)
申告と納付
たばこの製造業者等が、毎月の1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を、翌月末日までに申告し、定められた方法で納付します。
お問い合わせ
市民税課 諸税担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
TEL 089-948-6302
※このページに関するお問い合わせは下記まで
E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp
