特別徴収事務に関するよくある質問(Q&A)
更新日:2025年4月1日
事業所で特別徴収事務を行う際に参考にしてください。
なお、このページでは、以下のように書類の名称を省略して記載していることがあります。
- 給与支払報告書(個人別明細書)→給与支払報告書
- 給与支払報告書(総括表)→総括表
- 給与所得に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書→特別徴収税額決定通知書
- 給与所得に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の変更通知書→特別徴収税額変更通知書
- 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書→異動届出書
1.特別徴収の制度について
以前は特別徴収しなくてよかったが、何か法改正があったのですか。(外部リンク)
特別徴収完全実施へ取り組むに至るまでに、どのような経緯があったのですか。(外部リンク)
特別徴収を始める場合、事務が大変になりませんか。(外部リンク)
パートやアルバイトの従業員も特別徴収する必要がありますか。(外部リンク)
2.給与支払報告書について
パートやアルバイトの従業員の給与支払報告も提出する必要がありますか。(外部リンク)
給報の支払額が少額の場合も給与支払報告書を提出する必要がありますか。(外部リンク)
自分で申告(確定申告等)をする従業員の給与支払報告書も提出する必要がありますか。(外部リンク)
給与支払報告書は1人何枚提出すればよいですか。(外部リンク)
給与支払報告書の提出を忘れていました。期限(1月31日)を過ぎて提出してもよいですか。(外部リンク)
給与支払報告書を提出した後に提出漏れがあったことが判明しました。どのようにすればよいですか。(外部リンク)
給与支払報告・総括表が送られてこないのですがどのようにすればよいですか。(外部リンク)
3.特別徴収税額決定・変更通知書について
<特別徴収税額決定通知書について>
特別徴収税額決定通知書に、既に退職している従業員の名前が記載されています。どのように対応すればよいですか。(外部リンク)
特別徴収税額決定通知書に、雇用している従業員の名前が記載されていません。どのように対応すればよいですか。(外部リンク)
特別徴収税額決定通知書の受取方法は変更できますか。(外部リンク)
<特別徴収税額変更通知書について>
税額が変更になった場合、納入書はどのようにすればよいですか。(外部リンク)
以前に納入済の月の税額が変更になっている場合、どのようにすればよいですか。(外部リンク)
4.従業員を雇用したときの手続きについて
従業員を雇用した場合、特別徴収に関する手続きは必要ですか。(外部リンク)
<特別徴収への切替依頼書について>
特別徴収への切替依頼書の「○期以降の普通徴収税額を○月分(翌月10日納期限分)から特別徴収します。」の書き方が分かりません。(外部リンク)
特別徴収へ切り替えたい従業員のこれまでの納付状況が分からないのですが、どのようにすればよいですか。(外部リンク)
5.従業員が退職や転勤等したときの手続きについて
従業員が退職等した場合、特別徴収に関する手続きは必要ですか。(外部リンク)
<給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書について>
「宛名番号」、「個人番号」、「受給者番号」とはそれぞれ何ですか。(外部リンク)
(ア)特別徴収税額(年税額)、(イ)徴収済額、(ウ)未徴収税額とはそれぞれ何ですか。(外部リンク)
「異動後の未徴収税額の徴収方法」は、どれを選べばよいですか。(外部リンク)
特別徴収税額が0円の人が退職した場合、異動届出書の提出は必要ですか。(外部リンク)
従業員が死亡した場合、異動届出書はどのように記入すればよいですか。(外部リンク)
従業員が転職し、別の事業所での特別徴収を希望する場合、どのようにすればよいですか。(外部リンク)
まだ特別徴収税額決定通知書が来ていない次の年度用の異動届出書はどのように記入すればよいですか。(外部リンク)
6.事業所等の所在地や名称を変更したときの手続きについて
事業所が移転した場合、特別徴収に関する手続きは必要ですか。(外部リンク)
個人事業主から法人成りした場合、特別徴収に関する手続きは必要ですか。(外部リンク)
個人事業主が代替わりした場合、特別徴収に関する手続きは必要ですか。(外部リンク)
所在地や名称が変更となった場合、納入書はどのようにすればよいですか。(外部リンク)
7.納入について
税額が変更になった場合、納入書はどのようにすればよいですか。(外部リンク)
特別徴収した税額は、金融機関等への納入ではなく、口座振替やコンビニエンスストアでの納入にできますか。(外部リンク)
納入金額を誤った場合、どのようにすればよいですか。(外部リンク)
8.退職所得に対する市民税・県民税について
退職所得に対する市民税・県民税はどの市町村に納入すればよいですか。(外部リンク)
退職所得に対する市民税・県民税はどのように納入すればよいですか。(外部リンク)
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票はいつまでに提出すればよいですか。(外部リンク)
お問い合わせ
<給与支払報告書や異動時の手続きなど、下記以外の特別徴収に関すること>
市民税課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
電話:089-948-6266・6290~6298
E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp
<特別徴収の納入、退職所得に対する市民税・県民税に関すること>
納付推進課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
電話:089-948-6264・6835
E-mail:noufu@city.matsuyama.ehime.jp
