審査基準・標準処理期間の設定状況(障がい福祉課)
更新日:2019年11月19日
審査基準・標準処理期間の設定・未設定について
審査基準の設定状況は次の通りです。
「設定」・・・・・・審査基準を設定している。
「未設定」・・・・審査基準を設定していない。
「法令」・・・・・・法令・例規の規定において判断基準が言い尽くされているため不要。
※ここでいう法令とは、法律・政令・条例・規則等を指します。
標準処理期間の設定状況は次の通りです。
「設定」・・・・・・標準処理期間を設定している。
「未設定」・・・・標準処理期間を設定していない。
審査基準の欄中、「未設定」の場合の理由は次の通りです。
(1)過去に申請実績がない又は稀である、或いは将来的に申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。
(2)事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することは困難。
(3)その他
標準処理期間が未設定の場合
標準処理期間が未設定の場合には,その理由を個別に記載しています。
処分等の名前 | 根拠法令等 | 条項 | 審 査 基 準 | 標 準 処 理 期 間 |
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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | 第19条 | 設定 | 30日 |
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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | 第26条 | 設定 | 30日 |
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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | 第26条の5 | 設定 | 30日 |
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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | 第26条の5 | 設定 | 30日 |
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | 第52条第1項 | 設定 | 4週間 |
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | 第59条第1項 | 設定 | 1カ月 |
身体障害者福祉法 |
第15条第1項 | 設定 | 1カ月 | |
身体障害者福祉法 | 第15条第4項 | 設定 | 3週間 | |
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身体障害者福祉法施行令 | 第10条第1項 | 設定 | 3週間 |
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身体障害者福祉法施行令 | 第10条第1項 | 設定 | 3週間 |
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松山市重度心身障害者医療費の助成に関する条例 | 第4条第1項 | 法令 | 2カ月 |
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松山市重度心身障害者医療費の助成に関する条例 | 第6条 | 法令 | 即日 |
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松山市重度心身障害者医療費の助成に関する条例 | 第7条第2項 | 法令 | 即日 |
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松山市重度心身障害児童福祉年金支給条例 | 第3条第2項 | 法令 | 20日 |
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松山市重度心身障害者介護激励金支給規則 | 第4条 | 法令 | 20日 |
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | 第21条第1項 | 設定 | 60日 |
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | 第22条第1項 | 設定 | 60日 |
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | 第24条第2項 | 設定 | 60日 |
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | 第24条第4項 | 設定 | 60日 |
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | 第76条の2第1項 | 設定 | 60日 |
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | 第51条の17第1項 | 設定 | 60日 |
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児童福祉法 | 第21条の5の7第1項 | 設定 | 60日 |
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児童福祉法 | 第21条の5の8第2項 | 設定 | 30日 |
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児童福祉法 | 第21条の5の12第1項 | 設定 | 60日 |
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児童福祉法 | 第24条の26 | 設定 | 60日 |
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 | 第16条 | 設定 | 5日 |
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児童福祉法施行規則 | 第18条の6第9項 | 設定 | 5日 |
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | 第36条第1項 | 法令 | 28日 |
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | 第37条第1項 | 法令 | 28日 |
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | 第38条第1項 | 法令 | 28日 |
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | 第39条第1項 | 法令 | 28日 |
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | 第41条第1項 | 法令 | 28日 |
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | 第51条の19第1項 | 法令 | 20日 |
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | 第51条の20第1項 | 法令 | 20日 |
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | 第51条の21第1項 | 法令 | 20日 |
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児童福祉法 | 第24条の28第1項 | 法令 | 20日 |
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児童福祉法 | 第24条の29第1項 | 法令 | 20日 |
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 |
第76条第1項 |
設定 | 14日 |
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児童福祉法 |
第21条の5の15 |
法令 | 28日 |
児童福祉法 |
第21条の5の20 |
法令 |
28日 | |
児童福祉法 |
第21条の5の16 |
法令 |
28日 |
※次の期間は標準処理期間には含みません
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類、資料を追加することとなった場合に要する期間
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