審査基準・標準処理期間の設定状況(生活福祉総務課)
更新日:2024年6月13日
申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」の一覧表
生活福祉総務課で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。
処分等の名前 | 根拠法令等 | 条項 | 審査基準 | 標準処理期間 |
---|---|---|---|---|
保護の開始の決定(PDF:153KB) | 生活保護法 | 第24条第3項 | 設定 | 約2週間 |
保護の変更の決定(PDF:153KB) | 生活保護法 | 第24条第9項 |
設定 | 約2週間 |
支援給付の開始の決定(PDF:163KB) | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 | 第14条第4項 |
設定 |
約2週間 |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 | 第14条第4項 |
設定 |
約2週間 |
|
指定医療機関の指定(PDF:138KB) | 生活保護法 | 第49条 | 設定 | 30日 |
指定医療機関の指定の更新(PDF:152KB) | 生活保護法 | 第49条の3 | 設定 | 30日 |
指定介護機関の指定(PDF:151KB) | 生活保護法 | 第54条の2第1項 | 設定 | 30日 |
助産師又はあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師若しくは柔道整復師の指定(PDF:130KB) | 生活保護法 | 第55条第1項 | 設定 | 30日 |
就労自立給付金の支給決定(PDF:149KB) | 生活保護法 | 第55条の4第1項 | 設定 | 約2週間 |
配偶者支援金の支給決定(PDF:145KB) | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 |
第15条第1項 | 設定 | 約2週間 |
生活困窮者住居確保給付金の支給(PDF:134KB) | 生活困窮者自立支援法 | 第6条第1項 | 設定 | 約2週間 |
生活困窮者自立支援法施行規則 | 第12条第1項 | 設定 | 約2週間 | |
生活困窮者就労訓練事業の認定(PDF:132KB) | 生活困窮者自立支援法 | 第16条第2項 | 設定 | 30日 |
進学・就職準備給付金の支給決定(PDF:196KB) | 生活保護法 | 第55条の5第1項 | 設定 | 約2週間 |
日常生活支援住居施設の認定(PDF:148KB) | 生活保護法(日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令) |
第30条第1項ただし書(第1条) |
設定 | 30日 |
※次の期間は標準処理期間には含みません
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類、資料を追加することとなった場合に要する期間
一覧表の「標準処理期間」について
「〇日」、「〇月」など:設定している標準処理期間
標準処理期間が未設定の場合
標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
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お問い合わせ
生活福祉総務課 総務担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 別館4階
電話:089-948-6397
FAX:089-934-2632
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