審査基準・標準処理期間の設定状況(保険給付・年金課)

更新日:2024年4月1日

保険給付・年金課で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は,次の表のとおりです。

申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」の一覧表
処分の名称 根拠法令等 条項 審査基準 標準処理期間
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。療養費の支給(PDF:215KB) 国民健康保険法 第54条第1項 設定 2カ月
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。訪問看護療養費の支給(PDF:239KB) 国民健康保険法 第54条の2第1項 法令 2カ月
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特別療養費の支給(PDF:227KB) 国民健康保険法 第54条の3第1項 法令 2カ月
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。移送費の支給(PDF:210KB) 国民健康保険法 第54条の4第1項 設定 2カ月
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特別療養給付費の支給(PDF:249KB) 国民健康保険法 第55条第1項 法令 2カ月
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。高額療養費の支給(PDF:218KB) 国民健康保険法 第57条の2第1項 法令 3カ月
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。高額介護合算療養費の支給(PDF:327KB) 国民健康保険法 第57条の3第1項 法令 2カ月
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特定疾病の認定(PDF:160KB) 国民健康保険法施行規則 第27条の13第1項 法令 即日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。標準負担額減額認定証の交付(PDF:216KB) 国民健康保険法施行規則 第26条の3第2項 法令 即日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。標準負担額減額の特例(入院時食事療養費差額)(PDF:205KB) 国民健康保険法施行規則 第26条の5第1項 設定 2カ月
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。限度額適用・標準負担額減額の認定(PDF:217KB) 国民健康保険法施行規則 第27条の14の4第2項 法令 即日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。標準負担額減額の特例(入院時生活療養費差額)(PDF:200KB) 国民健康保険法施行規則 第27条の14の4第6項 設定 2カ月
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。出産育児一時金の支給(PDF:219KB) 松山市国民健康保険条例 第7条第1項 法令 3週間
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。葬祭費の支給(PDF:188KB) 松山市国民健康保険条例 第7条の2第1項 法令 3週間
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。外来年間合算高額療養費の支給(PDF:385KB) 国民健康保険法 第57条第2項 法令 2カ月

※次の期間は標準処理期間には含みません
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類、資料を追加することとなった場合に要する期間

一覧表の審査基準の注釈

「設定」:審査基準を設定している
「未設定(番号)」:審査基準を設定していない
「法令」:法令で審査基準と同様の基準が規定されている
※ここでいう法令とは,法律・政令・条例・規則などです。

審査基準が未設定の場合

審査基準が未設定の場合には,その理由として次の(1)から(3)のいずれかの番号を記載しています。
(1)過去に申請実績がない,まれである,今後の申請が見込めないなど,審査基準を設定する実益がない
(2)事案ごとに裁量が大きく,審査基準を設定することが困難
(3)その他

一覧表の「標準処理期間」について

「○日」,「○カ月」など:設定している標準処理期間

標準処理期間が未設定の場合

標準処理期間が未設定の場合には,その理由を個別に記載しています。

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お問い合わせ

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
保険給付・年金課
 電話:089-948-6376  FAX:089-934-2631
 E-mail:hokenkyufunenkin@city.matsuyama.ehime.jp

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