審査基準・標準処理期間の設定状況(保険給付・年金課)
更新日:2024年4月1日
保険給付・年金課で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は,次の表のとおりです。
処分の名称 | 根拠法令等 | 条項 | 審査基準 | 標準処理期間 |
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国民健康保険法 | 第54条第1項 | 設定 | 2カ月 |
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国民健康保険法 | 第54条の2第1項 | 法令 | 2カ月 |
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国民健康保険法 | 第54条の3第1項 | 法令 | 2カ月 |
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国民健康保険法 | 第54条の4第1項 | 設定 | 2カ月 |
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国民健康保険法 | 第55条第1項 | 法令 | 2カ月 |
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国民健康保険法 | 第57条の2第1項 | 法令 | 3カ月 |
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国民健康保険法 | 第57条の3第1項 | 法令 | 2カ月 |
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国民健康保険法施行規則 | 第27条の13第1項 | 法令 | 即日 |
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国民健康保険法施行規則 | 第26条の3第2項 | 法令 | 即日 |
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国民健康保険法施行規則 | 第26条の5第1項 | 設定 | 2カ月 |
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国民健康保険法施行規則 | 第27条の14の4第2項 | 法令 | 即日 |
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国民健康保険法施行規則 | 第27条の14の4第6項 | 設定 | 2カ月 |
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松山市国民健康保険条例 | 第7条第1項 | 法令 | 3週間 |
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松山市国民健康保険条例 | 第7条の2第1項 | 法令 | 3週間 |
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国民健康保険法 | 第57条第2項 | 法令 | 2カ月 |
※次の期間は標準処理期間には含みません
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類、資料を追加することとなった場合に要する期間
一覧表の審査基準の注釈
「設定」:審査基準を設定している
「未設定(番号)」:審査基準を設定していない
「法令」:法令で審査基準と同様の基準が規定されている
※ここでいう法令とは,法律・政令・条例・規則などです。
審査基準が未設定の場合
審査基準が未設定の場合には,その理由として次の(1)から(3)のいずれかの番号を記載しています。
(1)過去に申請実績がない,まれである,今後の申請が見込めないなど,審査基準を設定する実益がない
(2)事案ごとに裁量が大きく,審査基準を設定することが困難
(3)その他
一覧表の「標準処理期間」について
「○日」,「○カ月」など:設定している標準処理期間
標準処理期間が未設定の場合
標準処理期間が未設定の場合には,その理由を個別に記載しています。
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お問い合わせ
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
保険給付・年金課
電話:089-948-6376 FAX:089-934-2631
E-mail:hokenkyufunenkin@city.matsuyama.ehime.jp
