住基カードの紛失

更新日:2012年7月9日

住基カードを紛失したら

紛失や盗難により住基カードを一時停止する場合は、住基カードの交付を受けているご本人が認印を持参し、手続きをしてください

  • 代理人の場合は、代理人の認印も必要です。
  • 紛失や盗難などの場合においては、その事実を証明する書類(警察署に紛失・盗難を届け出たことを証する書類など)の提出が必要です。この書類の提出が困難な場合は、窓口にてくわしい事情を申請書にご記入いただきますので、ご了承ください。
  • 15歳未満の方および成年被後見人からの届出はできません。法定代理人が申請してください。

お問い合わせ

住民記録担当 電話:089-948-6337

お問い合わせ

市民課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階

電話:089-948-6347

E-mail:siminka@city.matsuyama.ehime.jp

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