印鑑登録廃止の届出(カードまたは登録印鑑を紛失した場合も含む)
更新日:2025年1月21日
届出の方法
印鑑登録を廃止したい場合や登録印鑑を変更したい場合は、印鑑登録の廃止届が必要です。また印鑑登録証や登録していた印鑑を紛失した場合は、印鑑登録の亡失届をおこなうことにより廃止となります。
原則本人からの申請です。やむを得ない事情等により本人が届出できない場合には、代理人による届出もできますが、本人がすべて自筆で記入した委任状(代理権授与通知(疎明)書)が必要です。
窓口で印鑑登録の廃止届または亡失届を提出してください。
なお、印鑑登録の廃止届または亡失届、と同時に再度登録される場合は、新規で印鑑登録申請(手数料300円)が必要です。※即日で印鑑登録証や印鑑登録証明書の交付ができない場合もあります。また、代理人が届出した場合は、即日での再登録はできません。印鑑登録について、くわしくはこちらをご覧ください。
登録者本人が届出をする場合に必要なもの
- 登録印鑑(登録している印鑑を紛失した場合は、認印)
- 印鑑登録証(カード)(印鑑登録証を紛失した場合は、不要です。)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポ-ト・在留カード・医療保険証・年金手帳などで、有効期限内のもの)
代理人が届出をする場合に必要なもの
- 登録印鑑(登録している印鑑を紛失した場合は、認印)
- 印鑑登録証(カード)(印鑑登録証を紛失した場合は、不要です。)
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポ-ト・在留カード・医療保険証・年金手帳などで、有効期限内のもの)
- 代理人の認印
受付場所
総合窓口センター(本館1階 市民課 届出受付コーナー)、支所(北条・中島を含む)、出口出張所、北条支所出張所(浅海・立岩・河野・粟井)
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時まで
毎週木曜日 |
午後7時まで(祝日、年末年始を除く) |
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毎月第2土曜日 |
午前8時30分から午後5時まで |
廃止・亡失手数料
手数料は無料です。
お問い合わせ先
市民課 印鑑担当
電話:089-948-6338
