愛媛県最低賃金改正のお知らせ

更新日:2024年9月27日

 愛媛労働局では、県内すべての労働者に適用される「愛媛県最低賃金」を改正し、令和6年10月13日から施行することとしました。
 この決定により、10月13日以降分として労働者に支払う賃金は、1時間956円以上としなければなりません。
 次の点についてご留意ください。
・愛媛県内に派遣されて働く派遣労働者についても適用されます。
・最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、50万円以下の罰金に処せられることがあります。

詳細等のお問合せ先

愛媛労働局 賃金室 (電話:089-935-5205)

松山労働基準監督署 (電話:089-917-5250)

お問い合わせ

ふるさと納税・経営支援課 労政雇用担当

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階

電話:089-948-6548

E-mail:keiei@city.matsuyama.ehime.jp

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