「年収の壁・支援強化パッケージ」について

更新日:2024年12月6日

 人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、厚生労働省では、当面の対応として、下記施策(支援強化パッケージ)に取り組んでいます。
 詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省)(外部サイト)

「年収の壁」について

 厚生年金保険及び健康保険においては、会社員の配偶者等で一定の収入がない方は、被扶養者として、社会保険料の負担が発生しません。
 こうした方の収入が増加して一定の収入を超えると、社会保険料の負担が発生し、その分手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整する方がいらっしゃいます。その収入基準(年収換算で106万円や130万円)がいわゆる「年収の壁」と呼ばれています。 

「106万円の壁」への対応

キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
 パート・アルバイトで働く方の厚生年金や健康保険の加入に併せて、手取り収入を減らさない取組を実施する企業に対し、労働者1人当たり最大50万円が支給されます。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)について(外部サイト)

「130万円の壁」への対応

 パート・アルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養者認定が可能となります。

配偶者手当への対応

 企業の配偶者手当の見直しが進むよう、見直しの手順をフローチャートで示すなどわかりやすい資料が作成・公表されています。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。企業の配偶者手当の在り方の検討について(外部サイト)

詳細等のお問合せ先

「年収の壁・支援強化パッケージ」に関するお問合せ
 年収の壁突破・総合相談窓口
  フリーダイヤル:0120-030-045
  受付時間 平日8:30~18:15
  ※土日・祝日・年末年始(12/29~1/3)はご利用いただけません。 

キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)に関するお問合せ
 愛媛労働局 助成金センター
  電話番号:089-987-6370
  受付時間 平日8:30~17:15
  ※土日・祝日・年末年始(12/29~1/3)はご利用いただけません。

お問い合わせ

ふるさと納税・経営支援課 労政雇用担当

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階

電話:089-948-6548

E-mail:keiei@city.matsuyama.ehime.jp

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