介護休暇(子どものケア等)の活用について
更新日:2025年7月9日
育児・介護休業法
育児・介護休業法の正式名称は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」で、育児や介護を行う労働者を支援し、仕事と育児・介護を両立することを目的にした法律です。
育児・介護休業等に関する規則の規定例(厚労省HP)(外部リンク)
1 介護休暇・介護休業
(1)介護休暇と介護休業について
介護休暇 | 介護休業 | |
---|---|---|
休める期間 | 対象家族1人につき年5日(2人以上の場合は年10日) |
対象家族1人につき通算93日 ※3回まで分割可能 |
取得に必要な手続き | 当日の申出も可能 ※勤務先の就業規則に従って取得 |
2週間前までに申出が必要 |
賃金 | 原則無給 | 原則無給 |
雇用保険の給付 | なし | 支給要件を満たす場合、介護休業給付の受給が可能 |
(2)介護休暇
労働者が 要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり 常時介護を必要とする状態)にある対象家族の介護や世話をするための休暇です。
介護休業制度特設サイト【介護休暇】(厚労省HP)(外部リンク)
(3)介護休業
労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するための休業です。
介護休業制度特設サイト【介護休業】(厚労省HP)(外部リンク)
(4)介護休業等の対象となる「要介護状態」とは
介護休業等の対象となる「要介護状態」については、育児・介護休業法第2条第3号及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第2条により、「負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」とされています。
※介護休業制度等における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直
しに関する研究会報告書 【引用先】
介護休業制度等における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直しに関する研究会報告書を公表します(厚労省HP)(外部リンク)
(5)「常時介護を必要とする状態」とは
「常時介護を必要とする状態」については、介護休業制度等における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直しに関する研究会報告書 別添1 の「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」によるものと整理されました。
※介護休業制度等における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直
しに関する研究会報告書 【引用先】
(6)判断基準の見直し
育児・介護休業法に基づく介護休業等は、障害等がある子等を持つ労働者も取得可能であるが、従前の判断基準については、主に高齢者介護を念頭に作成されており、子に障害のある場合や医療的ケアを必要とする場合には解釈が難しいケースも考え得ることから、見直しの検討を行いました。
【新基準】
新たな介護休業制度等における判断基準は、別添1のとおりとする。
(1) 項目(1)~(12)のうち、状態について「2」が2つ以上、または、「3」が1つ
以上該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。
(2) 介護保険制度の要介護状態区分において、「要介護2」以上であること。
※介護休業制度等における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直
しに関する研究会報告書 【引用先】
「知っておきたい 育児・介護休業法【介護編】(動画)」(厚労省HP)(外部リンク)
(7)対象家族が「ひきこもり」や「不登校」の場合
対象家族が、「常時介護を必要とする状態」に該当すると認められる場合、会社への申出により介護休業等を取得することが可能です。
介護休業等の申出を受けた会社は、高齢者の介護を理由に取得する場合と同様、要件を満たした介護休業の申出を拒むことはできません。会社は介護休業等申出書を受け取るに当たり、必要最少限度の各種証明書の提出を求める場合もありますので、証明書類の提出を求められた場合には提出可能な書類を提出しましょう。
2 相談窓口
■育児・介護休業法、仕事と介護の両立支援制度に関すること
愛媛労働局 雇用環境・均等室 (助成金コーナー)
TEL : 089-918-0011
■円滑な介護休業取得や職場復帰等職場環境の整備に関すること
中小企業のための育児・介護支援プラン導入支援事業 (厚労省委託事業)
株式会社パソナ 育児・介護支援事務局
TEL : 03-5542-1740
■介護休業給付金に関すること
ハローワーク松山
TEL : 089-917-8609
■松山市無料労働相談窓口(社会保険労務士)
松山市役所 ふるさと納税・経営支援課 労政雇用担当
日時 : 毎月第1金曜日 10:00~16:00 (当日受付のみ)
※第1金曜日が閉庁日の場合は、第2金曜日
場所 : 福祉・子育て相談窓口 相談室2 (別館2階)
TEL : 089-948-6548
■総合労働相談所(社会保険労務士会)
愛媛県社会保険労務士会
日時 : 毎週月曜日~金曜日 10:00~13:00
※来所相談・電話相談(来所相談は要予約)
※祝祭日、8/14~16、12/29~1/3は休み
場所 : 愛媛県社会保険労務士会館
TEL : 089-907-4868
お問い合わせ
松山市役所 ふるさと納税・経営支援課 労政雇用担当
〒790-8571 松山市二番町四丁目7-2 本館8階
電話:089-948-6548
