食品衛生申請等システム

更新日:2022年9月2日

食品衛生申請等システムの運用

 今まで営業所を所管する保健所の窓口で手続きをする必要があった営業許可等の申請・届出が、「食品衛生申請等システム」の運用開始にともない、インターネットを通じて可能になりました。令和3年6月1日から行政への届出が義務化された食品等の自主回収(リコール)の報告についても「食品衛生申請等システム」にて行うことができます。各種手続きの効率化が図れますので、ご活用ください。

※これまでのとおり申請・届出を窓口で行うことは可能です。

食品衛生申請等システムの操作方法

 はじめに、ユーザー登録をお願いします。
(スマートフォンをご使用の方は、デスクトップ用画面に切り替えてご利用ください。)
 ユーザー登録後ログインを行うと、営業許可等の申請・届出に関する各種手続、食品等の自主回収の報告を行うことができるようになります。


 以下は、本システム操作マニュアルからの引用になります。

・令和3年5月31日以前が最新の営業許可日である営業施設の更新申請についても、新規申請と同様手続きとなります。

・令和3年5月31日以前に許可となった施設の変更、廃業申請については、食品衛生申請等システムは使用できません。変更事項や廃業について申請する場合は、「変更事項等届出書」を窓口へ提出してください。

・食品衛生申請等システムを利用せずに行った営業許可申請の修正や取り下げについては担当までお問い合わせください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

生活衛生課

〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所1階

電話:089-911-1808

E-mail:hceisei@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで