食品表示に関すること

更新日:2024年4月3日

食品表示法

 平成27年4月1日から、これまでの食品衛生法、農林物資の規格化等に関する法律(JAS法)、健康増進法の3法の食品表示にかかる規定を包括化かつ一元化し、消費者・事業者の双方にとってわかりやすい表示制度を目的とし、「食品表示法」が施行されました。
 詳細は、消費者庁ホームページをご覧ください。食品表示の衛生に関する事項、保健に関する事項については、松山市衛生検査課までお問い合わせください。

食品表示

 食品表示について、原則容器包装に入れられたものが対象です。
 表示義務は、製造者、加工者、販売者、輸入者のうち、表示内容に責任を持つ者(食品関連事業者)にあります。

生鮮食品

 生産者から最終消費者へ直接販売する小売業者までの流通過程の全ての方に表示義務があります。また、海外からの農産物等を輸入する輸入業者も表示義務があります。
 農産物・・・名称、原産地(輸入品は原産国名)、その他食品に応じた義務表示
 玄米及び精米・・・名称、原料玄米、内容量、精米・調整年月日、販売者(または精米工場)
 畜産物・・・名称、原産地、その他食品に応じた義務表示
 水産物・・・名称、原産地、その他

加工食品

 名称、原材料名、添加物、原料原産地名、内容量、賞味(消費)期限、保存方法、食品関連事業者の氏名(名称)・住所、製造所(加工所)の現在地、製造者(加工者)の氏名(名称)、栄養成分の量・熱量、その他食品によって個別に表示事項や表示方法が定められている事項が義務表示となります。

容器包装に入れられた「幕の内弁当」の表示例

名称

幕の内弁当
原材料名 ご飯(米(愛媛県産))、野菜かき揚げ(小麦を含む)、鶏唐揚げ(小麦・鶏肉を含む)、煮物(大根、里芋、人参、その他)、焼鮭(さけを含む)、スパゲッティ(小麦を含む)、ポテトサラダ(卵を含む)、たくあん
添加物 調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル)、保存料(ソルビン酸K)、乳化剤(大豆由来)
内容量

500g

消費期限 20△△.12.31 20時
保存方法 10℃以下で保存してください。
販売者

株式会社〇〇スーパー
松山市〇町△丁目△‐△

製造所 △△食品株式会社
     愛媛県□□市☆☆町123-45

表示例(栄養成分表示)

栄養成分表示
一包装当たり

熱量 〇〇kcal
たんぱく質 〇〇g
脂質 〇〇g
炭水化物 〇〇g
食塩相当量 〇〇g

食品表示(衛生事項)

添加物の表示

 使用した重量の割合の高い順に表示します。添加物は原則すべて表示することとされていますが、栄養強化目的で使用されるもの、加工助剤、キャリーオーバーに該当する場合は表示を省略することができます。

アレルゲンの表示

 食品表示基準により表示が義務付けられている「特定原材料」と、表示することが推奨されている「特定原材料に準ずるもの」があります。

表示対象のアレルゲン
特定原材料 えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)(8品目)
特定原材料に準ずるもの

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、マカダミアナッツ(20品目)

※令和5年3月9日から、特定原材料に「くるみ」が加わりました。
※令和6年3月28日から、特定原材料に準ずるものとして、「マカダミアナッツ」が加わり、「まつたけ」が削除されました。

遺伝子組換え食品の表示

 大豆、トウモロコシなどの遺伝子組換え農産物とその加工食品については、基準に基づく表示が必要です。また、高オレイン酸遺伝子組換え大豆等を使用した特定遺伝子組換え農産物やその加工食品については、「高オレイン酸遺伝子組換え」、「高オレイン酸遺伝子組換えのものを混合」等の表示が必要です。

保存方法の表示

 開封前の保存方法を、食品の特性に従い、「直射日光を避け、常温で保存すること」、「10℃以下で保存すること」等と表示します。保存の方法の基準が定められたものについては、その基準にしたがって表示します。

製造所等の所在地及び製造者等の氏名又は名称の表示

 製造所等の所在地は原則、都道府県名から住居表示に従って住居番号まで表示しますが、県庁所在地の場合は、市名からの表示が認められます。製造所等の氏名又は名称は、個人の場合は個人名を、法人の場合は法人名を表示します。
 製造者等が表示の内容に責任を有する者である場合は、一括表示枠内に「製造者」等の事項名とともに、「製造所等の所在地及び製造者等の氏名又は名称」を表示します。

製造所固有番号の表示

 製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称は、原則として同一製品を二以上の製造所で製造している場合に、製造者又は製造者と販売者が連名で消費者庁長官に届け出た製造所固有記号による表示をすることができます。

食品表示(保健事項)

 食品関連事業者に対し、原則として、全ての消費者向けの加工食品及び添加物への栄養成分表示が義務化されます。

義務表示事項

熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量

栄養成分表示例

栄養成分表示
単位食品当たり(※1)

熱量 〇〇kcal
たんぱく質 〇〇g
脂質 〇〇g
炭水化物 〇〇g
食塩相当量 〇〇g

                   (推定値)(※2)

※1:食品単位は、100g、100ml、1食分、1包装その他の1単位のいずれかを表示します。1食分の場合は、1食分の量を併記します。
※2:表示された含有量については、当該食品の期限の中で、一定値をもって表示されている場合、許容差の範囲内、また、下限値及び上限値で表示されている場合はその幅の中に含まれていなければなりません。ただし、表示値と実際の成分値に差が認められると推定される場合は、合理的な推定方法に基づく「この表示値は、目安です」、「推定値」を明示します。

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お問い合わせ

衛生検査課
・食品衛生に関すること
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所消防合同庁舎 1階
電話:089-911-1808
ファクス:089-923-6627
E-mail:eiseikensa@city.matsuyama.ehime.jp

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