架空請求の最近の事例

更新日:2012年3月1日

最近の架空請求ハガキの事例(平成22年4月現在)

『民事訴訟裁判通達書』

裁判通達管理コード A-310

 この度、ご通知しましたのは貴方の未納されました未納料金について契約会社、ないしは運営会社から民事訴訟として訴えられていることをご通知します。このままご連絡なき場合には原告側の主張が全面的に受理され、裁判後の処置として給与の差し押さえ及び動産物、不動産物の差し押さえを執行官の立ち会いのもと「執行証書」を御本人様にも承諾して頂く事になります。*本通達書による文面に対し心当たりがなき場合は悪質な訴訟問題であるか至急確認の必要があります。原則として個人のプライバシー保護のため御本人様からご連絡頂きますようお願い申し上げます。以上を持ちまして通達とさせて頂きます。

平日受付(土、日、祭日を除く9:30~5:30)

(相談窓口)03-3527-9395国民管財事務局

見分け方

●初めて届いたハガキなのに表題に「最終通告」などと書かれている。
●「契約会社、ないしは運営会社から」などと曖昧な書き方で、契約先が具体的に書かれていない。
●「民事訴訟取り下げのご相談」などと記載されており、裁判取り下げ最終期日まで2,3日しかない。

対処方法

  • 絶対に連絡はしない。
  • 一切支払わない。
  • 裁判所からと思えるときは消費生活センターや裁判所に相談する。
  • 正式な裁判所からの通知はハガキではなく、特別送達郵便で届きます。
  • 督促手続、少額訴訟手続を悪用している場合もあるので注意すること。

消費生活での困りごと、悩みごとの相談は
少しでも不審に感じた場合は、悩まず松山市消費生活センターへ相談しましょう。電話089-948-6382

お問い合わせ

市民生活課 消費生活センター

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2本館1階

電話:089-948-6382

E-mail:shouhi@city.matsuyama.ehime.jp

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