訪問による貴金属等の買い取りに関するトラブル
更新日:2020年4月1日
訪問による貴金属等の買い取りに関するトラブルが増えています
概 要
「不用品買取りの電話があり訪問を了承したところ、貴金属を出すよう迫られた。」など訪問買い取り業者によるトラブルが増えています。
トラブルの内容
・「不要な衣類はありませんか」「ご家庭の不用品を何でも買い取ります」などの電話があり、処分するつもりの衣類を買い取ってもらうつもりで訪問を了承したところ、「衣類はタダ同然。貴金属なら高く買い取る」と言われ、なかなか帰ってくれないため、ネックレスを3,000円で売り渡した。後で売り渡しを後悔したが契約書もなく連絡先が分からない。
・「不用品の買取りのつもりで衣類を用意していたが、衣類は手に取らず、貴金属を出す様に迫られた。不要な貴金属は無いと断ったが、見るだけとしつこく迫られたため、家にあった指輪やネックレスを見せたところ、勝手に話を進められ業者が買い取る話になり強引にサインさせられた。
この様な訪問買取り業者(主に市外の業者)による貴金属買取りのトラブルが多く寄せられています。
トラブルを避けるための注意点
訪問買取りは、法律で飛び込みの訪問買取り(不招請勧誘)は禁止されており、事前に電話勧誘しています。トラブルに巻き込まれないため、知らない業者からの勧誘はきっぱり断りましょう。
・電話勧誘があっても業者の訪問は了承しない。
・業者から貴金属を出すように言われても、買取りを希望しない場合はきっぱり断わる。
・一人で業者と対応せず、家族や友人に同席してもらう。
・売り渡す場合には、金額、商品の詳細を記載した契約書を必ず受け取る。
~もし被害にあった場合は~
訪問買取りは法律で、契約から8日以内であればクーリング・オフできます。
クーリング・オフ期間中であれば、買取りした貴金属の返品を受けることができるので、消費生活センターにご相談ください。
お問い合わせ
市民生活課 消費生活センター
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
電話:089-948-6382
