貴金属等の訪問購入にご注意ください

更新日:2026年3月25日

購入業者が自宅に来て貴金属等を買い取る、いわゆる「訪問購入」に関する相談が寄せられています

相談事例


●突然自宅を訪問され、「売るものはないか」と勝手に室内を物色された。「警察を呼ぶ」と告げると帰った。

●突然自宅を訪問され、そのとき指輪とネックレスを1万円で売った。
翌日別の業者がやってきて「詐欺が流行っている」とクーリング・オフ(※)を勧められ、時計や眼鏡の買い取りの勧誘も受けたが、断った。

※クーリング・オフは、訪問購入や電話勧誘販売などで契約の申し込みや締結をした場合でも、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

トラブルにあわないために

●突然訪問してきた購入業者は、決して家に入れないようにしましょう。

●購入業者から電話があっても、安易に訪問を承諾しないようにしましょう。

●購入業者から勧誘を受けて訪問を承諾する場合、一人で対応せず、売るつもりのないものは購入業者に見せないようにしましょう。

●トラブルになったときには消費生活センターや最寄りの警察にご相談ください。


 

 松山市消費生活センター 089-948-6382
 消費者ホットライン 「188」
 警察相談専用電話 「#9110」

お問い合わせ

市民生活課 消費生活センター

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階

電話:089-948-6382

E-mail:shouhi@city.matsuyama.ehime.jp

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