松山市公営企業局排水設備設置義務の免除に関する取扱要綱
更新日:2024年3月31日
目的
下水道法第10条第1項ただし書の規定による排水設備の設置義務の免除について必要な事項を定めるものです。
許可の対象事業所
公共用水域への排水量50立方メートル/日以上の特定事業場
許可の条件
- 許可を受ける排出口以外から放流しないこと
- 放流施設等と他の排水設備等が分離しており、かつ、容易に確認できること。
- 下水処理場の放流水の水質基準や水質汚濁防止法等の水質基準を満たすこと。
- 排水基準を定める省令で定める基準が適用されること(日量50立方メートル以上の特定事業場)。
- 水質試験を実施すること。また、結果を公営企業管理者に報告すること。(月1回以上)
- 放流する水がし尿およびし尿を処理した水ではないこと。
- 放流する水の量が測定できること。
- 公営企業管理者の立入検査に応じること。
- 放流先に同意を得られること。
- その他公営企業管理者が必要と認めること。
許可の取り消し等
許可条件に違反した場合は、許可の取消し、条件の変更、排出の中止を命ずることがあります。
申請を省略できるもの
- プール排水(ただし逆洗水は除く)
- 庭池の水
- 間接冷却水
- 建物地下室等の湧水
申請書類
- 排水設備設置義務免除許可申請書(第1号様式)
- 所在地付近の見取図
- 配置図ならびに放流設備等および排水設備等の経路図
- 公共用水域に放流される下水の水質試験成績書
- その他公営企業管理者が必要と認めた書類
細かな条件がありますので事前にご相談ください。
松山市公営企業局排水設備設置義務の免除に関する取扱要綱(PDF:162KB)
排水設備設置義務免除許可申請書(第1号様式)(PDF:84KB)
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お問い合わせ
給排水設備課 排水設備担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 松山市役所第3別館1階
電話:089-948-6529
