工場及び事業場排水
更新日:2024年4月15日
下水の水質規制
下水道へはどんなものでも流せるわけではありません。下水管の腐食や下水処理場の処理能力の低下を防ぐため、下水道へ流す排水には水質基準が設定され、水質が規制されています。
詳しくは以下をご覧ください。
六価クロム化合物の下水排除基準の改正
令和6年1月4日に下水道法施行令が改正され、六価クロム化合物の下水排除基準が下記のとおり強化されましたので、お知らせします。
1.改正内容(新基準)
改正後 | 改正前 | |
---|---|---|
六価クロム化合物 | 0.2mg/L | 0.5mg/L |
2.新基準適用開始日
令和6年4月1日
3.その他
今回の改正により、松山市下水道条例に基づく規制が適用される事業場についても、同日付けで新基準が適用されます。
トリクロロエチレンの下水排除基準の改正
平成27年10月7日に下水道法施行令が改正され、トリクロロエチレンの下水排除基準が下記のとおり強化されましたので、お知らせします。
1.改正内容(新基準)
改正後 | 改正前 | |
---|---|---|
トリクロロエチレン | 0.1mg/L | 0.3mg/L |
2.新基準適用開始日
平成27年10月21日
3.猶予期間
平成27年10月21日時点で特定施設を設置(設置の工事をしているものを含む。)している特定事業場については6箇月間(平成28年4月20日まで)、そのうち水質汚濁防止法施行令別表第3に掲げる施設を設置している特定事業場については1年間(平成28年10月20日まで)、新基準は適用されず、改正前の排水基準が適用されます。
4.その他
今回の改正により、松山市下水道条例に基づく規制が適用される事業場についても、同日付けで新基準が適用されます。
カドミウムの下水排除基準の改正
平成26年11月19日に下水道法施行令が改正され、カドミウム及びその化合物の下水排除基準が下記のとおり強化されましたので、お知らせします。
1.改正内容(新基準)
改正後 | 改正前 | |
---|---|---|
カドミウム及びその化合物 | 0.03mg/L | 0.1mg/L |
2.新基準適用開始日
平成26年12月1日
3.その他
今回の改正により、松山市下水道条例に基づく規制が適用される事業場についても、同日付けで新基準が適用されます。
施設や設備によっては届出が必要です(特定施設、除害施設)
人の健康や生活環境に害をもたらすおそれのあるものを含んだ水を排出する施設を「特定施設」といい、水質汚濁防止法施行令で定められています。「特定施設」を設置する場合は事前に届出が必要です。
下水道への排水が水質基準を超える場合は、「除害施設」の設置など、対応していただきます。こちらも事前に届出が必要です。
排水設備設置義務の免除
下水道法第10条第1項ただし書きの規定により、排水設備設置義務の免除の許可を受ける場合は、申請が必要です。
事故時の措置
有害物質や油を誤って下水道へ流した場合は、直ちに応急の措置をとるとともに、速やかに事故の状況や措置の概要を公営企業管理者に届出なければなりません。
緊急性がありますので、もしもの時は給排水設備課まで必ずご連絡ください。
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お問い合わせ
給排水設備課 排水設備担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 松山市役所第3別館1階
電話:089-948-6529