松山市いじめ防止基本方針
更新日:2015年3月27日
松山市いじめ防止基本方針の概要
松山市では、平成18年度より「いじめ対策総合推進事業」を立ち上げ、市独自でいじめの問題に取り組んできました。この度、いじめ防止対策推進法第12条の規定や国の「いじめの防止等のための基本的な方針」に基づき、更なるいじめの早期発見及び対処のための対策を総合的かつ効果的に推進し、社会総がかりでいじめの問題に対峙することを目的として平成27年3月に策定したものです。
目次
第1 いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項
1 いじめの定義
2 いじめの理解
3 いじめの防止等に関する基本的な考え方
(1) いじめの防止
(2) いじめの早期発見
(3) いじめへの対処
(4) 地域、家庭との連携について
(5) 関係機関との連携について
第2 いじめの防止等のための対策の内容に関する事項
1 いじめの防止等のために市が実施すべき施策
(1) 市が設置する組織
(2) 市が実施すべき施策
2 いじめの防止等のために学校が実施すべき施策
(1) 学校いじめ防止基本方針の策定
(2) 学校でのいじめの防止等、対策のための組織の設置
(3) 学校でのいじめの防止等に関する措置
3 重大事態への対処
(1) 重大事態の意味について
(2) 教育委員会又は学校による調査
(3) 調査結果の報告を受けた市長による再調査及び措置
第3 その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項
松山市いじめ防止基本方針(概要版)の一括ダウンロード用(下記PDF)を掲載しています。
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お問い合わせ
学校教育課
〒790-0003 愛媛県松山市三番町六丁目6-1 第4別館3階
電話:089-948-6869
