利用者負担額の算定にかかる寡婦(夫)控除のみなし適用
更新日:2019年6月24日
松山市では、婚姻歴のないひとり親家庭の経済的負担を軽減するため、利用者負担額の算定にかかる寡婦(夫)控除のみなし適用を実施しています。
寡婦(夫)控除のみなし適用とは
婚姻歴のあるひとり親家庭と比べて、未婚のひとり親家庭には税法上の寡婦(夫)控除が適用されていません。
そこで松山市では、婚姻歴の有無により寡婦(夫)控除が受けられないひとり親家庭に対し、寡婦(夫)控除をみなし適用して利用者負担額の算出を行い、負担の公平化を図ることにしています。
ただし、寡婦(夫)控除のみなし適用をした場合でも利用者負担額に変更がないことがあります。
1.対象者
次のいずれかに該当する方
(1)婚姻によらないで母となり、現在婚姻をしていないもののうち、扶養親族又は生計を一にする子を有するもの
(2)(1)に該当し、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下であるもの
(3)婚姻によらないで父となり、現在婚姻をしていないもののうち、生計を一にする子がおり、合計所得金額が500万円以下であるもの
※上記の「現在婚姻をしていないもの」の「婚姻」には、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。
※上記の「子」は、総所得金額等が38万円以下であり、他の人の扶養親族となっていない子に限ります。
2.所得控除額
税法上の寡婦(夫)控除の額に準じます。
みなし適用の区分 | 寡婦控除 | 特別寡婦控除 | 寡夫控除 |
---|---|---|---|
合計所得金額 |
所得制限なし | 500万円以下 | |
所得税の控除額 | 27万円 | 35万円 | 27万円 |
市民税の控除額 | 26万円 | 30万円 | 26万円 |
・表中のみなし適用の区分は、前述の[対象者]のうち、下記のとおりです。
寡婦控除・・・(1)
特別寡婦控除・・・(2)
寡夫控除・・・(3)
・みなし適用をした場合でも利用者負担額が変更にならない場合があります。
・税法上の控除は受けられません。
3.対象施設
・保育所
・認定こども園
・地域型保育事業
・幼稚園(新制度移行施行園に限る)
4.申請方法
保育・幼稚園課の窓口で
5.申請に必要なもの
(2)対象者及び子の戸籍全部事項証明書の写し(発行後3か月以内のもの)
(3)印鑑
・このほか必要に応じて、みなし適用に必要な書類の提出を求めることがあります。
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