令和2年4月1日から受動喫煙対策が強化されています

更新日:2023年10月23日

受動喫煙を防止するための新しいルールがスタート

多くの施設は、原則屋内禁煙

 改正法により飲食店を含むほとんどの施設や旅客運送事業船舶・鉄道等は、原則屋内禁煙となっています


原則屋内禁煙

20歳未満は喫煙エリアへの立入禁止

 20歳未満は、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリア(屋内、屋外を含めた全ての喫煙室、喫煙設備)には立ち入ることができません。
※従業員であっても、20歳未満である場合は、喫煙可能エリアに立ち入ることができません。


20歳未満の立入禁止

屋内で喫煙できるのは「喫煙室」のみ

 屋内で喫煙できるのは、喫煙室を設置している施設のみになります。また、屋内に喫煙室がある施設は、施設の出入口となる場所と喫煙室の出入口に、標識を掲示することが義務付けられています。施設を利用する際は、標識の有無や掲示内容を確認するようにしましょう。
※屋内を全面禁煙とする場合は、禁煙の標識を掲示する義務はありません。


標識の一例(店舗内のすべてで喫煙可能な標識)

改正された健康増進法の詳しい内容は、下記のページをご参照ください。

お問い合わせ

健康づくり推進課
〒790-0813
愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所1階
電話:089-911-1855
E-mail:kenkou@city.matsuyama.ehime.jp

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