フィブリノゲン製剤を投与された方々に対するお知らせ
更新日:2023年6月8日
フィブリノゲン製剤納入先医療機関名の公表について
平成16年12月9日、厚生労働省からフィブリノゲン製剤が納入された医療機関の名称等が公表されました。
今回、厚生労働省は、平成16年12月以降ホームページで公表しているフィブリノゲン製剤の納入先とされている医療機関を改めて公表し、これら医療機関の協力を得て、同製剤を投与された可能性のある方々に対し肝炎ウイルス検査の呼びかけを行っております。
フィブリノゲン製剤は、人の血液の成分を原料とした医薬品で、かつては大量出血時の止血等の目的で、特に昭和63年以前は多くの医療機関で用いられていました。しかし、当時、フィブリノゲン製剤の原料に混入したウイルスを不活化するための技術が十分でなかったため、平成6年以前に同製剤を投与された方々は、肝炎ウイルスに感染している可能性が一般の方より高いと考えられています。
C型肝炎は早期発見、早期治療が大切ですので、感染の可能性のある方(C型肝炎ウイルス感染の可能性が一般の方より高い方)は、保健所や医療機関等で肝炎ウイルス検査を受けることをお勧めします。
また、厚生労働省はフィブリノゲン製剤納入先医療機関の名称等の再公表に併せて、非加熱血液凝固因子製剤を血友病以外の患者に投与した可能性のある医療機関を公表し、血友病以外の病気で非加熱血液凝固因子製剤の投与を受けた方々への肝炎ウイルス検査の呼びかけを行っております。
フィブリノゲン製剤納入先医療機関名の再公表について(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
フィブリノゲン製剤納入先医療機関名の再公表について(厚生労働省ホームページ)
非加熱血液凝固因子製剤納入先医療機関名の再公表について(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
非加熱血液凝固因子製剤納入先医療機関名の再公表について(厚生労働省ホームページ)
フィブリノゲン製剤について
フィブリノゲンとは、血液の凝固に必要な血液中のタンパク質です。
フィブリノゲン製剤は、人の血液から血漿という成分を分離し、その中に含まれる「フィブリノゲン」を高純度に分離精製し、凍結して乾燥させた製剤で、産科などで出血の多かった方や大きな手術を受けた方の低フィブリノゲン血症(止血困難時)に使用された可能性があります。
C型肝炎について
C型肝炎は、C型肝炎ウイルス(HCV)の感染によって起こる肝臓の病気です。
肝炎になると、肝臓の細胞が壊れて、肝臓の働きが悪くなります。ただし、重症化するまでは自覚症状が現れないケースが多くあります。このことを認識し、症状がなくても検査を受けて病気を早期に発見することが大切です。
なお、C型肝炎については、抗ウイルス療法(C型肝炎ウイルスを肝臓から追い出す)や肝臓庇護療法(肝細胞の破壊のスピードを抑える)といった治療法が発展しつつあります。
C型肝炎について一般的なQ&A(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
C型肝炎について一般的なQ&A(厚生労働省ホームページ)
B型・C型肝炎について(松山市保健所保健予防課)
保健所における相談窓口
相談内容 |
担当 |
電話 |
---|---|---|
フィブリノゲン製剤の納入医療機関の公表に関すること等 |
医事薬事課 |
089-911-1805 |
健康づくり推進課 |
089-911-1817 |
保健所における相談窓口
C型肝炎特別措置法について(請求期限が延期されました)
国は、C型肝炎訴訟について、感染被害者の方々の早期・一律救済の要請にこたえるべく、議員立法によってその解決を図るため、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」を制定し、平成20年1月16日から施行されました。
※給付金の請求期限は、2028年1月17日までに延期されました
出産や手術での大量出血などの際のフィブリノゲン製剤・血液凝固第IX因子製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染された方々へ(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法に関する厚生労働省ホームページ
参考通知
令和4年12月16日 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部改正について(PDF:167KB)
(関係資料)C型肝炎救済特別措置法の概要(PDF:181KB)
お知らせ
フィブリノゲン製剤納入先医療機関(廃院)からの診療録等の引取りについて(平成20年2月7日)
本市では、厚生労働省からフィブリノゲン製剤納入先医療機関が公表されたことを受け、フィブリノゲン製剤等に関する患者及び医療機関等からの相談への対応、C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ等を行ってきたところですが、今般、既に廃止されている下記医療機関において診療録等の一部が保存されていることが判明しました。
しかしながら、当該医療機関は既に医師不在であり、元患者の方への情報提供が困難であることから、この度、現存する診療録等を本市で引き取りましたのでお知らせいたします。
つきましては、当該医療機関の元患者の方でフィブリノゲン製剤の投与を受けた可能性のある方のご相談を受付け、可能な範囲において情報提供を行いますので、下記問合せ先までご連絡ください。
医療機関名 |
松原理一郎産婦人科医院 |
---|---|
所 在 地 |
松山市木屋町三丁目13-12 |
開 設 者 |
医療法人松原理一郎産婦人科医院 |
引取り書類 |
|
問合せ先 |
松山市保健所 医事薬事課 医薬指導担当 |
フィブリノゲン製剤納入先医療機関(廃院)情報
(注意事項)
元患者の方で診療録等の写しの閲覧・交付等を希望される場合は、松山市個人情報保護条例に基づく開示請求手続のうえ開示いたします。
なお、当窓口では、診療録等の判読は難しく専門的知識が必要であるため、記載内容のご説明やフィブリノゲン製剤投与の有無についてお答えすることができませんのでご了承いただきますようお願いします。
公表医療機関等
愛媛県内のフィブリノゲン製剤納入先医療機関リスト(平成20年4月11日現在)(PDF:152KB)
上記の調査方法、リストの見方、留意事項等(PDF:39KB)
愛媛県内の非加熱血液凝固因子製剤納入先医療機関リスト(PDF:56KB)
愛媛県内のフィブリノゲン製剤納入先医療機関リストなど
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お問い合わせ
医事薬事課
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 1階
電話:089-911-1805
FAX:089-923-6618
E-mail:ijiyakuji@city.matsuyama.ehime.jp
