野外焼却の禁止
更新日:2022年6月29日
野外焼却は原則禁止です
廃棄物の焼却は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第16条の2により一部例外を除き禁止されています。
違反者には、5年以下の懲役刑、1千万円以下の罰金刑が設けられています。さらに、法人の場合は3億円以下の罰金が科せられる場合があります。
また、廃棄物処理法によって定められた構造基準を充たさない焼却炉での焼却も規制の対象となり、一定規模以上の焼却炉には許可や届出が必要です。 (焼却炉の法規制について詳しくはこちら)
違反例 廃材の野外焼却
禁止理由
- 廃棄物の不適正な焼却処分は、廃棄物の適正な処理を定めた廃棄物処理法に違反するため。
- 廃棄物の焼却処分に伴って発生する、有害物質が環境や人体に悪影響を及ぼすことを防ぐため。
- 廃棄物の焼却処分に伴って発生するばい煙や悪臭により、地域住民の生活環境に支障が生ずるのを防ぐため。
通報案内について
廃棄物の野外焼却の現場を発見した場合、下記の内容について廃棄物対策課までお知らせください。課員が現場調査に伺います。
- 野外焼却が行われている場所、焼却開始時間
- 野外焼却している廃棄物の種類、量
- 行為者の人数、人相、推定年齢
(通報先)
松山市 廃棄物対策課
TEL:948-6913
FAX:934-1928
E-MAIL:sanpai@city.matsuyama.ehime.jp