廃棄物処理法及び政令で定められている例外規定

更新日:2025年9月25日

  • 廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
     環境省令で定める構造を持つ焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により行う焼却
  • 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
     [具体例] 家畜伝染病予防法に基づく伝染病にり患した家畜の死体の焼却、森林病害虫等防除法による駆除命令に基づく病害虫の付着した木の枝の焼却

廃棄物処理法で認められているもの

政令で認められているもの

  • 例外規定で認められている焼却を行う場合であっても、天候や風向き・焼却物を充分乾燥させるなど、近隣住民の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、可能な限り配慮してください。
  • 家庭菜園は、それで生計を立てていないため、除外事由に該当しません。
  • ビニールやプラスチック等の焼却は、量の多少にかかわらず、禁止されています。

お問い合わせ

廃棄物対策課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館4階

電話:089-948-6913

E-mail:sanpai@city.matsuyama.ehime.jp

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