廃棄物処理法及び政令で定められている例外規定

更新日:2022年6月29日

廃棄物処理法で認められているもの

  1. 廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
     環境省令で定める構造を持つ焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により行う焼却
  2. 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
     [具体例] 家畜伝染病予防法に基づく伝染病にり患した家畜の死体の焼却、森林病害虫等防除法による駆除命令に基づく病害虫の付着した木の枝の焼却

政令で認められているもの

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
      [具体例] 河川敷の草焼き(河川管理者)・道路の草焼き(道路管理者)・漂着物の焼却(海岸管理者)
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害、その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
      [具体例] 震災、風水害等の応急対策又は復旧対策の焼却、火災予防訓練
  3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
      [具体例] 正月の門松、しめ飾り等を焼く行事、護摩供養、塔婆の供養焼却、どんと焼き等
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
      [具体例] 農家の稲わら、麦わら、もみがら、畔草、果樹園の剪定木の焼却、漁網に付着した海産物等の焼却
  5. 焚き火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
      [具体例] キャンプファイヤー(学校教育の一環として行うもの等)・落ち葉焚きや焚き火(軽微なもの)
  • 例外規定で認められている焼却を行う場合であっても、天候や風向き・焼却物を充分乾燥させるなど、近隣住民の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、可能な限り配慮してください。
  • ビニールやプラスチック等の焼却は、量の多少に拘らず、禁止されております。

お問い合わせ

廃棄物対策課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館4階

電話:089-948-6913

E-mail:sanpai@city.matsuyama.ehime.jp

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