焼却施設と法規制の関係
更新日:2022年6月29日
焼却炉の大きさに関係なく、全ての焼却炉が廃棄物処理法で規制され、構造基準が定められています。
また、一定規模以上の焼却炉には許可や届出が必要です。
焼却炉の構造基準
ご家庭や事業所で使用している焼却炉は構造基準を充たしていますか?
廃棄物の焼却を行う全ての焼却炉は、廃棄物処理法で定められた以下の構造基準を充たす必要があります。
- 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気が接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
- 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
- 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。)
- 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
- 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
違反例 ドラム缶を使った廃材の焼却
焼却炉に関する届出
1時間あたりの焼却能力が50キログラム以上、又は火床面積が0.5平方メートル以上の焼却炉は、ダイオキシン類対策特別措置法により、松山市への届出が必要です。届出時には、煙や灰のダイオキシン濃度を測定して、その結果を添付する必要があります。
また届出後も、煙や灰のダイオキシン濃度を年1回以上測定して、市に報告する必要があります。
ほかにも、以下の表のとおり、許可や届出が必要な焼却炉があります。
※火床面積とは……廃棄物が燃焼する部分の床面積をいい、炉の形が上方で変化している場合は水平投影面積とする。
焼却炉の規模 |
構造基準、環境大臣が定める焼却の方法 |
ダイオキシン類対策特別措置法の届出・排出基準 |
廃棄物処理法の許可・技術基準・維持管理基準 |
大気汚染防止法の届出・排出基準 |
許可申請及び届出先 |
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焼却能力毎時200キログラム以上 又は火格子面積2平方メートル以上 |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
環境指導課 廃棄物対策課 |
焼却能力毎時50キログラム以上 又は火床面積0.5平方メートル以上 |
◎ |
◎ |
× |
× |
環境指導課 |
焼却能力毎時50キログラム未満 かつ火床面積0.5平方メートル未満 |
◎ |
× |
× |
× |
― |
廃プラスチック類の焼却能力毎日100キログラムを超える 又は火格子面積2平方メートル以上 |
◎ |
○ |
◎ |
○ |
廃棄物対策課 |
(注)◎適用される ○適用される場合がある ×適用されない
