日常生活用具の給付
更新日:2024年4月1日
心身障害者、難病患者等が在宅での日常生活をより円滑に行うための用具を給付します。
給付の対象者
日常生活用具を必要とする在宅の心身障害者、難病患者等が対象です。
申請をするためには
日常生活用具の給付を受けるための要件がありますので、必ず担当までご相談ください。
申請に必要なものは
- 申請書
- 身体障害者手帳又は療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 難病患者等の方については、特定医療費(指定難病)受給者証等病名や状態がわかるもの ※詳しくはお問い合わせください。
- このほか用具によって必要になる書類がありますのでお問い合わせください。
※郵送での申請
要件を確認しますので電話等で担当者にご相談ください。
確認後、申請書をお送りします。
届きました申請書をご記入いただき提出してください。
日常生活用具の種類
障害部位 |
対象となる日常生活用具の種類 |
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視覚障害 |
視覚障害者用ポータブルレコーダー(又はカセットテープレコーダー)、視覚障害者用時計、点字タイプライター、電磁調理器、音声式体温計、点字図書、音声式体重計、視覚障害者用読書器、歩行時間延長信号機用小型送信機、点字ディスプレイ、視覚障害者用活字文書読上げ装置、点字器、情報・通信支援用具、地デジ対応ラジオ、音声式血圧計 |
聴覚障害 |
聴覚障害者用屋内信号装置、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、人工内耳用電池、人工内耳用音声信号処理装置(スピーチプロセッサ)、人工内耳用イヤモールド |
肢体不自由 |
便器、特殊便器、特殊マット、特殊寝台、訓練いす、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、T字状・棒状のつえ、携帯用会話補助装置、入浴補助用具、移動用リフト、移動・移乗支援用具、居宅生活動作補助用具(住宅改修)、情報・通信支援用具、訓練用ベッド |
内部疾患・その他 |
透析液加温器、酸素ボンベ運搬車、ネブライザー、電気式たん吸引器、火災警報器、自動消火器、頭部保護帽、人工喉頭、ストーマ用装具、紙おむつ(乳幼児期以前に発現した脳原性運動機能障害等)、収尿器、パルスオキシメーター、非常用電源 |
※令和4年10月1日から、視覚障害者用拡大読書器の名称を視覚障害者用読書器に変更しました。
※令和5年4月1日から、支給対象種目に非常用電源(正弦波インバーター発電機等)を追加しました。
※令和6年4月1日から、非常用電源の支給要件を変更しました。
要件や対象物品等は担当までお問い合わせください。
日常生活用具の給付にかかる費用
日常生活用具費の原則1割負担ですが、所得に応じて月額負担上限額を設定します。
ただし、障害者本人又は世帯員のいずれかが一定所得以上(市民税所得割の最多納税者の税額が46万円以上)の場合は、支給対象外となります。
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お問い合わせ
障がい福祉課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階
電話:089-948-6369
FAX:089-932-7553
E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp