補装具
更新日:2022年7月29日
補装具の交付と修理について
身体の失われた部分や障害のある部分を補って、日常生活や社会生活を容易にするための装具(以下補装具という)を交付したり、修理したりします。
交付の対象者
補装具を必要とする障害部位の手帳を持っている方が対象ですが、補装具の交付や修理を受けるための要件がありますので、必ず担当までご相談ください。
申請をするためには
補装具の交付や修理を受けるための要件がありますので、必ず担当までご相談ください。
申請に必要なものは
- 身体障害者手帳
- 申請書
- 医師の意見書
※その他必要なものは、相談の際にお伝えします。
補装具の種類
障害部位 |
対象となる補装具の種類 |
---|---|
視覚 |
盲人安全杖、義眼、眼鏡 |
聴覚 |
補聴器、人工内耳用音声信号処理装置(スピーチプロセッサ―)※修理のみ |
肢体不自由 |
義肢、装具、座位保持いす、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助杖、起立保持具、頭部保持具、排便補助具、座位保持装置 |
肢体不自由・音声・言語 |
重度身体障害者用意思伝達装置 |
なお、補装具の種類によっては福祉総合支援センター(旧 更生相談所)の判定が必要なものがあります。詳しくは担当へお問い合わせください。
軽度・中等度難聴児の補聴器購入助成についてはこちら
補装具の交付や修理にかかる費用
補装具費の原則1割負担ですが、所得に応じて月額負担上限額を設定します。
ただし、障害者本人又は世帯員のいずれかが一定所得以上(市民税所得割の最多納税者の税額が46万円以上)の場合は、支給対象外となります。
お問い合わせ
障がい福祉課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階
電話:089-948-6936
FAX:089-932-7553
E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp