松山市養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定

更新日:2021年9月3日

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第1次一括法)等の施行に伴う条例の制定について(高齢福祉課所管分)

  第1次一括法等の施行により、老人福祉法及び社会福祉法が改正され、これらの法律において、従来省令で定めていたサービス等の基準を、都道府県、指定都市及び中核市の条例で定めることとなりました。
  これに伴い、平成24年12月議会において、次の条例が成立し、平成25年4月1日より施行されますので、お知らせいたします。
  所在地が松山市にある事業所及び施設については、これらの条例に基づいて行うこととなりますので、ご確認いただきますようお願いいたします。

1 条例の概要及び独自基準について

  • 条例の概要
    次の独自基準以外の基準については、厚生労働省令と同じ基準を定める。
  • 独自基準
    1.非常災害対策(特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホーム)
    (1)予想される災害の種別(例:地震、風水害)に応じた個別防災計画(当該災害が発生した場合における利用者の安全確保のための体制、避難の方法等を定めた計画)を作成し、事業所の見やすい場所への掲示を義務付ける旨の規定。
     また、策定した計画に沿って避難訓練を実施する旨の規定。
    (2)非常災害が発生した場合に備え、必要な食糧、飲料水、医薬品その他の生活物資の備蓄に努める旨の規定。
    2.居室定員の緩和(特別養護老人ホームのみ)
    1の居室の定員は1人とするが、プライバシーに配慮することで4人以下とすることができる旨の規定。

2 制定条例

※ 介護サービス等の指定基準等を定める条例については、介護保険課ホームページをご参照ください。

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お問い合わせ

高齢福祉課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階

電話:089-948-6414

E-mail:kourei@city.matsuyama.ehime.jp

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