事業所等新設・廃止申告書
更新日:2023年3月13日
申請用紙名 | 事業所等新設・廃止申告書 |
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概要 | 松山市内に事務所または事業所(以下「事業所等」といいます。)を新設または廃止した場合で、次のいずれかに該当する場合は申告が必要になります。(松山市市税賦課徴収条例第168条)
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申請期間 | 事業所等を設置・廃止した日から2カ月以内に申告してください。 |
代理の可否 | 可 |
持参するもの | なし |
添付書類 | 新設した事業所等の平面図、賃貸物件の場合は契約書の写し |
手数料 | なし |
記載要領・注意事項 | ・下に掲載の記載要領を参照してください。 |
受付窓口 | 松山市役所市民税課(本館2階12番窓口) |
郵送での申請 | 可 |
FAXでの申請 | 不可 |
電子メールでの申請 | 不可 |
オンライン申請 |
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お問い合わせ | 市民税課 事業所税担当 |
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お問い合わせ
市民税課 事業所税担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
電話:089‐948‐6301
E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp