松山市立地適正化計画における行為の届出書

更新日:2024年3月28日

申請概要
申請用紙名

立地適正化計画の行為の届出書
(都市再生特別措置法第88条、第108条、第108条の2に基づく届出)

概要

居住誘導区域外で次の行為をする場合
(都市再生特別措置法第88条に基づく届出)

  • 3戸以上の住宅の建築目的で行う開発行為
  • 1戸又は2戸の住宅の建築目的で行う開発行為で、1,000平方メートル以上の規模のもの
  • 3戸以上の住宅を新築しようとする行為
  • 建築物を改築又は用途を変更して3戸以上の住宅とする行為

 
都市機能誘導区域外で次の行為をする場合
(都市再生特別措置法第108条に基づく届出)

  • 誘導施設を有する建築物の建築目的で行う開発行為
  • 誘導施設を有する建築物の新築
  • 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする行為
  • 建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為

 
都市機能誘導区域内で次の行為をする場合
(都市再生特別措置法第108条の2に基づく届出)

  • 誘導施設を休止または廃止しようとする行為
申請期間 随時
代理の可否
添付書類

開発行為

  • 当該行為を行う都市の区域並びに当該区域内及び当該区域周辺の公共施設を表示する図面〔位置図等(縮尺1/1,000程度、敷地範囲を朱書)〕
  • 設計図〔設計平面図、計画平面図(縮尺1/1,000程度)〕
  • その他参考となるべき事項を記載した図面

建築等行為

  • 敷地内における住宅等の位置を表示する図面〔配置図(縮尺1/1,000程度)〕
  • 住宅等の二面以上の立面図(縮尺1/50程度)、各階平面図(1/50程度)
  • その他参考となるべき事項を記載した図面〔位置図等(縮尺1/1,000程度)、求積図(上記図面で面積が確認できない場合)〕
手数料 なし
注意事項 行為に着手する30日前までに届出が必要
受付窓口 市役所本館7階 都市・交通計画課
郵送での申請 不可
FAXでの申請 不可
電子メールでの申請 不可
オンライン申請 不可
お問い合わせ

電話089-948-6846
FAX089-934-1807

申請書様式

居住誘導区域外の開発行為の届出
(都市再生特別措置法施行規則 様式第10)

 
居住誘導区域外の建築等行為の届出
(都市再生特別措置法施行規則 様式第11)

 
居住誘導区域外の変更の届出
(都市再生特別措置法施行規則 様式第12)

 
都市機能誘導区域外の開発行為の届出
(都市再生特別措置法施行規則 様式第18)

 
都市機能誘導区域外の建築等行為の届出
(都市再生特別措置法施行規則 様式第19)

 
都市機能誘導区域外の変更の届出
(都市再生特別措置法施行規則 様式第20)

 
都市機能誘導区域内の休廃止の届出
(都市再生特別措置法施行規則 様式第21)

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お問い合わせ

都市・交通計画課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館7階

電話:089-948-6846

E-mail:toshi-kou@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで