風致地区内における行為の許可申請書

更新日:2024年4月1日

申請概要
申請用紙名 風致地区内行為許可申請書
概要

風致地区内において、次の行為を行なう場合には「松山市風致地区内における建築等の規制に関する条例」に基づく許可が必要です。
・建築物等の建築(新築、改築、増築又は移転)
・土地の形質の変更
・水面の埋立て又は干拓
・木竹の伐採
・土石の類の採取
・建築物等の色彩の変更
・土石等の堆積

申請期間 随時
代理の可否
添付書類

下記PDFをご参照ください。

手数料 なし
記載要領・注意事項 正副2部ご提出ください。
受付窓口 市役所本館7階 都市・交通計画課
郵送での申請 不可
FAXでの申請 不可
電子メールでの申請 不可
オンライン申請 不可
お問い合わせ

電話 089-948-6448
FAX 089-934-5180

申請書様式 下記をご参照ください。

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お問い合わせ

都市・交通計画課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館7階

電話:089-948-6846

E-mail:toshi-kou@city.matsuyama.ehime.jp

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